弁護士懲戒処分情報6月21日付官報 2019年通算53件目
大阪弁護士会 西村秀樹弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹
登録番号 23371
事務所
大阪市北区西天満4 マーキス梅田1003
西村法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日
令和元年6月5日
令和元年6月7日
日本弁護士連合会
西村弁護士は2011年事件放置で戒告処分を受けています
報道がありました
依頼を放置 弁護士を3カ月処分 /大阪
債務整理や破産申し立ての依頼を放置したとして、大阪弁護士会は5日、西村秀樹弁護士(64)=事務所・大阪市北区西天満4=を業務停止3カ月の懲戒処分にした。 弁護士会によると西村弁護士は2005年、府内の女性から債務整理と破産申し立てを依頼され、着手金35万円を受け取った。だが、過払い金の返還を求める…
2019年官報公告
https://jlfmt.com/2019/01/03/32067/