官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8月14 日付官報 2019年通算66 件目
熊本県弁護士会 山崎佳寿幸弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 山崎佳寿幸
登録番号 30774
事務所 熊本県熊本市中央区安政町4-19
山崎法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和元年7月26日
令和元年7 月29 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」11月号まで詳細はお待ちください
山崎法律事務所のHPから引用
業務停止のお知らせ
私が,平成29年6月29日に熊本市中央区千葉城町3-31所在の熊本家庭裁判所3階31号調停室において,調停に代理人として出席してたとき,婚姻費用算定の基礎収入について,調査官と言い合いになり,怒って調停室の机の端を手でつかんで持ち上げた事件を起こした件について,令和元年7月26日,熊本県弁護士会より,1ヶ月の業務を停止するとの懲戒処分を受けました。
つきましては,令和元年8月25日まで,弁護士としての業務を行うことができず,事務所についても閉鎖をしなければならなくなりました。
依頼者その他の関係者のみなさまに多大なご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。
以 上
山崎佳寿幸弁護士は2回目の処分となりました。
2008年3月戒告 破産事件の事件処理が不適切
2019年官報公告