真夏の怪談!東海道四谷怪談・いや東弁綱紀第四部会?第四の部会?

 

弁護士でない方にはマニアックな話題です。いや4万人もいる弁護士、8000人もいる東京弁護士会の弁護士の方も知らない人の方が多い、

 

お盆ならではの真夏の怪談・東弁綱紀第四部会~出た~おばけ??

弁護士に非行があれば懲戒請求を出すことができます。弁護士法第58条では、「何人も」可能です。どんな方も可能です。特に制限はありません。一般常識のある方一般人でなければという弁護士もおりますが、間違いです。懲戒請求者になるのに何ら制限はありません。

懲戒請求を申し立てると、先ず弁護士会の「綱紀委員会」という委員会で下調べが行われます。
一応、懲戒の申立ては文書で申し立てくださいとなっていますので、文書に対象弁護士の氏名、登録番号、法律事務所の名称、所在などを書き込みます。一番、重要なのは「懲戒事由」です。

            「わしらもなれんねんで・・!」

綱紀委員会で審議され「懲戒相当」と議決されれば次に懲戒委員会に付されます。
綱紀委員会は懲戒の種別(戒告・業務停止・退会命令・除名)を決めることはできません。懲戒委員会で懲戒処分の内容が決められます。一般社会、企業は綱紀委員会が無く懲戒委員会しかありません。弁護士自治では、すべて綱紀委員会で下調べをして次に懲戒委員会という二段構えになっています。これが弁護士自治の特徴です

 

先ず、綱紀委員会の中の委員2名が担当になり、下調べをし懲戒請求者の申し出た懲戒事由を審査します。懲戒請求者からなぜ懲戒に至ったかの事情を聞き、又、被調査人(対象弁護士)に答弁書(弁明書)を出させて担当委員が審議します。その後、担当委員が双方の主張をまとめて綱紀委員会(部会)全体委員会に掛けます

会員数の少ない弁護士会は綱紀委員会はひとつしかありません。
大きな弁護士会、会員数の多い弁護士会は綱紀委員会が複数あります。部会といいます。
そして部会の中に班を設けます。ひとつの部会に班が10以上ある弁護士会もあります。
綱紀委員会の中に部会があり班があるのです。

東京弁護士会は約8000人以上弁護士が登録をしていますから、綱紀の部会は2つあります。
当会でも過去、東弁所属の弁護士にいくつかの懲戒請求を申立てました。処分を取ったこともありますが多くは棄却です。棄却であっても綱紀委員会の部会長の署名捺印の入った議決書を送付されます。

 

     議決書には必ず部会長の署名押印が必ずあります。

 

過去、東京弁護士会の綱紀の部会は第1と第2でした。その中に班が15ずつあり30チームが綱紀審査に当たっているという認識でした。第3部会というのも聞いたことがありませんし、当会が所有している議決書に綱紀委員会第3部会はありません。

 

第四部会?第四の部会、第三者委員会でなく第四者委員会か?

 

しかし、近頃、東京弁護士会綱紀委員会第四部会の議決書があるという噂を聞きました。

ひとつの部会で15チームほどあり、ふたつあれば30チームです。第4ならば60チームの綱紀委員会が存在することになります。いくらなんでも多すぎます。

当会では、東弁の弁護士、懲戒請求をよく申立てする方々にお聞きしました。

第四部会って知ってますか?部会長は誰ですか?

どなたも知りませんでした。そこで皆さんにご協力をお願いします。

東京弁護士会綱紀委員会第4部会の議決書をお持ちの方、情報をお持ちの方、当会まで情報をお寄せください。

この幽霊のような部会を明るいところに出したいと思います。

 

 

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