弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年8月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会・中村誉彦弁護士の懲戒処分要旨
処分理由・控訴期間徒過
控訴する期限を忘れてしまったという簡単なもの、弁護士はいくつも事件を受任していますから、『あ、忘れた!』で終わりです。依頼した方は一生に一度あるかないかの事案、戒告という注意処分で済ます業界がうらやましい。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中村誉彦
登録番号 26261
事務所 大阪府豊中市東寺内町5-28
弁護士法人中村法律事務所豊中本店
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の代理人として提起した損害賠償請求事件の判決が2016年1月13日に言い渡されたところ、その判決に対する控訴手続を懲戒請求者から受任しながら過失により控訴期間を徒過させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2019年3月27日
2019年8月1日 日本弁護士連合会