北九州市の弁護士を業務停止処分 委任受けず事実と異なる文書送付 処分は3回目 福岡県
マンションの管理組合と所有者のトラブルを巡って、委任を受けた訳でもないのに事実とは異なる文書を送ったなどとして、北九州市の男性弁護士が県弁護士会から懲戒処分を受けました。
業務停止1カ月の処分を受けたのは、北九州市小倉北区の44歳の男性弁護士です。
県弁護士会によりますと、この弁護士は3年前、マンションの区分所有者12人が管理組合に会計帳簿などの開示を求めていたことに絡んで、委任を受けた訳でもないのに所有者の代理人として閲覧を請求する文書を管理組合に郵送していました。
また、事実とは異なる経緯を記した臨時総会の開催案内を管理組合員に送っていたということで、弁護士会の調べに対し男性弁護士は一連の行為を認めているということです。
この弁護士が業務停止処分を受けるのは今回で3回目です。
引用 https://www.fnn.jp/posts/2019092500000003TNC
弁護士自治を考える会
弁護士会が懲戒処分の記者会見を行う時、司法記者クラブにペーパーを出すとき業務停止が付けば弁護士氏名を公表するという記者クラブとの覚書があるところもありますが福岡は氏名を公表したのか記者クラブが忖度をして氏名を出さなかったのかは分かりません。官報の処分公告は約1週間後になると思います。
当会の調べによると、北九州市小倉北区の弁護士で過去に業務停止を受け44歳の弁護士(登録番号から37000番あたり)の先生と検索するとお1人だけヒットします。M弁護士でないかと思います。5回目の懲戒処分で3回目の業務停止であることが分かります。
なぜ弁護士氏名を公表しないのかわかりません。また報道では処分日が記載されていませんがこういう記事の場合は処分の日付けを書くべきです。
過去4回の処分歴があります。事務所は・北九州市小倉北区です。
【処分歴】
① 2013年10月(自由と正義) 戒告
② 2016年7月(自由と正義) 業務停止3月
③ 2017年11月 (自由と正義) 戒告
④ 2019年2月(自由と正義)業務停止2月
弁護士懲戒処分検索センター
http://shyster.sakura.ne.jp