弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年9月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・京都弁護士会・南聡弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・職務を行い得ない事件の受任

弁護士職務基本規程

(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(職務を行い得ない事件)
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

文中の同じ事務所のA弁護士も同時に処分(戒告)されています。
福岡壮一弁護士 39125 南法律事務所

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1 処分を受けた弁護士    

氏 名 南 聡

登録番号 24271

事 務 所 
京都市中京区柳馬場通錦小路下ル瀬戸屋町463-2
南法律事務所     

2 処分の内容 戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士から、事務所の所長として事件の内容につき報告を受けて理解していたにもかかわらず、A弁護士がB社、懲戒請求者C及び懲戒請求者Dの代理人として作成に関与した債務弁済契約公正証書に基づき、被懲戒者を含む他の所属弁護士と連名で債権者であるE社の代理人として懲戒請求者らに対する強制執行手続等を申し立てることを回避しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第57条に弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2019年4月10日

2019年9月1日  日本弁護士連合会

双方代理の処分例

「双方代理」弁護士懲戒処分例 2023年11月更新