10月、いよいよ消費税が10%になりました。弁護士に相談や依頼する時の相談料が値上げになります。
日弁連広報誌「自由と正義」の購読料は月額1000円×12か月一括支払い12000円に8%の消費税でした、これも12000円×消費税10%になります。当会は毎年7月更新で1年間先払いで過去もう10年以上も購読料を日弁連に支払っております。日弁連にとってほんとうに良いお客様です。
10月分から消費税が増額になり不足分を支払う必要があるのか日弁連に問い合せをしました。日弁連は増額分は不要とのこと、2020年7月までは支払済でこのままで構わないとの事、10月に更新を迎える方は直ぐに増税になるようです。
2020年分の購読料を9月中に先払いしましょうか?というと事務職の方がそれはできませんとの事。
9月に新たに懲戒処分となったのはたったの2件でした(通算72件)毎年ですが8月の盆休みもありペースダウンします。このペースであれば年間100件は微妙なところになりました。
71 9月2日 佐藤徳典 36922 埼玉 戒告 7月31日
72 9月18日 小林芳郎 9821 東京 戒告 8月28日
戒告 44
業務停止 24
退会命令 4 (神奈川2)(福岡)(茨城)
東京 13 戒告7 業務停止6
第二東京 8 業務停止3 戒告5
大阪 10 戒告7 業務停止3
第一東京 6 業務停止5 戒告1
京都 4 戒告3 業務停止1
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【訃 報】
沖縄の元弁護士 比嘉正憲弁護士が亡くなられたという通知がありました。
9月29日に葬儀が行われたそうです。比嘉弁護士は2017年5月に懲役7年の実刑判決を受けました。また比嘉弁護士は相続事件で委任も受けていない相手方からも報酬を取ることができると相続財産から報酬を承諾なく差引き相続人に送金をしました。相続人である一般人から本人訴訟で弁護士報酬の返還を求められ全額返還すべきとの判決が出ましたが・・・
依頼人からの預かり金、およそ7500万円を着服したとして業務上横領の罪に問われている元弁護士の男に対し、那覇地方裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。
元弁護士の比嘉正憲被告(87)は、2006年から3年以上にわたり、依頼人から預かった不動産の売却金およそ7500万円を事務所の運営費用に充てるなどした、業務上横領の罪に問われています。比嘉被告は起訴内容を否認し無罪を主張していました。
12日の判決で那覇地方裁判所の潮海二郎裁判長は「弁償は一切されず被害結果は重大で長期にわたる着服は極めて悪質」だとして懲役7年の判決を言い渡しました。比嘉被告は判決を不服として控訴しました。
引用
http://www.qab.co.jp/news/2017051290424.html