弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・山崎佳寿幸弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 山崎佳寿幸
登録番号 30774
事務所 熊本市安政町4-19大和生命ビル7階
山崎法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A社から依頼を受けて同社らの破産申し立てをし、その後、A社の破産手続き中、懲戒請求者B社に対しては2005年10月3日付書面により取引履歴の開示請求を行ったものの。B社の関連会社であるC社に対しては取引履歴の開示請求を行っていないか、少なくとも極めて漫然とした形でしか行わなかった、にもかかわらず、被懲戒者は2005年10月17日、県に対して明確な根拠に基づかず、C社が再三にわたる取引利益の開示請求に応じないことを理由としてC社への行政処分を求める申し立てを行った。
また被懲戒者は2006年2月10日十分な準備、調査を行なわないまま、B社がC社と共謀の上、譲渡担保に供された4台の車両の車検証原本を道路運送法車両法に違反して依頼者から預かったことを理由として、県に対してB社への行政処分を求める申立てをおこなった。以上の被懲戒者の行為は、弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日 2007年12月5日 2008年3月5日 日本弁護士連合会