弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・山崎佳寿幸弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・家裁の調停室内で暴れた!!

家裁の調停室で調停委員と調査官相手に立ち回りをやってしまった。もちろん、弁護士としての品位、倫理等、考えても大変遺憾な内容です。当然の処分だと思います。懲戒請求者の情報は書いてありませんが家裁の関係者の方でしょう。

しかし、ある面では依頼者のためにここまでやってくれた弁護士でもあります。

家裁の調停委員、調査官の問題、例えば離婚後の子供親権問題、子供との面会交流問題について、調査官の調査はどうであったか?何も変えない調査、ほんとうに調査したのかと疑いたくなるような調査、調停委員の他人事のような態度等、調停員、調査官、に不満のある方は多いと思います。

事案の詳細は分かりませんが上記のような事案であれば、もちろん暴力はいけませんが、『熊本に闘う弁護士山崎あり!』と依頼者が殺到することになるかもです。情報をお持ちの方は当会までお知らせください

懲 戒 処 分 の 公 告

熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

              記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 山崎佳寿幸

登録番号 30774

事務所 熊本市安政町4-19TM10ビル7階 

山崎法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2017年6月29日に、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員A及び調査官Cと机を囲んで着席してA及びBと事件の内容に関して議論をしていたところ、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類等が床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月26日

2019年11月1日 日本弁護士連合会

山崎佳寿幸弁護士は2008年3月に戒告処分があります。