官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 4月17 日付官報 2020年通算39件目
山口県弁護士会 神邊健司弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山口県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 神邊健司
登録番号 52664
事務所 山口県下関市太平町2-6
沖田法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年3月25日
令和2年4 月2 日 日本弁護士連合会
3月25日付で、被懲戒者の勤務する沖田法律事務所の沖田哲義弁護士が業務停止3月、同事務所の道山智成弁護士が業務停止1月の処分を受けています。おそらく同事案のものと思われます。詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください。
報道がありました
弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口
県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。
会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした
引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c