弁護士の『人種差別』『性差別』『人権差別』発言に甘い処分、しかしなかった弁護士会、人種差別・ヘイトを認めているに等しい
日弁連とは
人権擁護と社会正義を実現するために
日弁連は、弁護士等の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、弁護士の使命である人権擁護と社会正義を実現するため、様々な活動を行っています。
アメリカの黒人差別反対運動や性差別反対運動、SNSに誹謗中傷を書き込む行為が世界各地で社会問題となっています。ところが日本では弁護士が発した女性に対する差別発言、同和差別発言、韓国人差別発言に対し懲戒処分は『戒告』しかありません。これでは市民がヘイト発言、女性蔑視発言をしても弁護士が問題発言であるなどということは恥ずかしくてできません。俗にいう「お前がいうな!」
先ず、弁護士会が『あらゆる差別発言』に厳しい対応、処分をすることが重要ではないでしょうか。
いくつかの事例を紹介します。
相手方に「きちがい」バカ」と法廷で言った弁護士に綱紀審査会の懲戒相当の議決、綱紀審査会という弁護士の非行を審議するところがあります。所属(原)弁護士会で懲戒処分がナシ、日弁連への意義申立が棄却の場合最後に綱紀審査会で審査をします。綱紀審査会は弁護士以外の委員で構成されています。綱紀審査会で「懲戒相当」の議決があれば原弁護士会懲戒委員会に戻され審議されます。綱紀審査会で「懲戒相当」となりましたが、所属弁護士会懲戒委員会は棄却しました。「きちがい」「ばか」は処分なしです。この程度で処分していたら弁護士は業務ができないということでしょうか
審査相当事案
民事訴訟に於いて対象弁護士が被告代理人に就任した。原告は本人訴訟、原告の被告人質問に対し「きちがい」と発言したことが弁護士の品位を害するかどうか
綱紀審査会の議決
対象弁護士は被告本人尋問のやりとりにおいて「きちがい」と発言したことが認められこの発言は表現として極めて不適切であり、まして同文言が精神障がい者を指し示す差別語であって精神障がい者の弁護人になるなど精神障がい者の事件を扱う可能性ががある弁護士としては一般人以上に使用を避けなければならない文言である。この点について原弁護士会綱紀委員会は「申し出人(原告)が質問を繰り返すことを終了させようとした」ものとして懲戒処分を相当とする非行は認められないとしている。確かに同尋問に於いて原告が本人訴訟であるため必ずしも適切ではない質問に対して被告本人が回答を了しておりその直後になされた対象弁護士の当該発言は申出人(原告)の反対尋問に対する異議としての意味を有していない。
加えて対象弁護士が前記以外にも「きちがい」また「ばか」と発言していること。原告の質問に対して2度にわたって「愚問」と発言していること、原告の質問に対して尋問者に代わって回答をすることがしばしばでうち裁判官から4度にわたって発言を制止されていることが認められることを加味すると対象弁護士が民事訴訟規則によって適切な異議を申立てていたこととは到底認められず、「きちがい」という発言は懲戒処分を相当とする非行と評価すべきものと認められる綱紀審査会の議決の年月日 平成24年11月20日
第二東京弁護士会 野呂瀬長美 業務停止10月(1997年1月10日処分発効)
【処分理由の要旨】 野呂瀬は、1993年12月5日、31日、1994年6月12日の3日間に、のべ20数回にわたり、依頼者であった懲戒請求人A会社の代表者B子の自宅に電話をかけ、「馬鹿。お前はな、女だと思って甘くみていればいい気になりやがって」など、聞く者に嫌悪感を催させ、かつ恐怖感を抱かせるような脅迫的な言辞や、聞くに耐えない卑わいな内容の言辞を執拗に繰り返したものである。( 野呂瀬弁護士2回目の暴言で業務停止10月)
広島弁護士会 中安邦夫 戒告(平成9年12月6日)
【処分理由の要旨】 中安は、解雇無効確認等請求事件の原告代理人であった。 平成7年の法廷で、被告側の傍聴人に、「無知」「無知でしょう、事件のことは」「あんたら、この事件を知って来とるん」「何にも知らんのによう来たね」との趣旨の発言をした。 更に、被告本人尋問の際、「ほいと(陪堂)」「あんたらは、ほいと(陪堂)じゃけんのう」「貯金のことは分からないだろう」との、被告らを侮辱し、困惑させる趣旨の発言をした。
(「ほいと(陪堂)」とは(※「乞食」のことです。 労働事件の裁判の傍聴人に向かっての暴言)
埼玉弁護士会 伊藤俊光 戒告(平成12年4月13日処分発効)
【処分理由の要旨】 宗教法人の事務長の職にあるAが、同宗教法人の僧籍を継ぐことを期待してBと養子縁組していたところ、BがAの意に沿わないCと婚姻して同宗教法人の僧籍の地位にある者が代々名乗ってきた姓から改姓することになり、また僧籍も継がなくなったことが原因でAとBは離縁することとなった。その際、Bは婚姻届をする前に離縁届をすることに同意していたにも関わらず、離縁届と婚姻届が同時に出されたためにBとCとの婚姻がAの戸籍簿に記載される結果となった。 伊藤は、上記の事実を戸籍簿の汚濁と認識したAの依頼により、Bに対し、Aの「戸籍簿を極度に汚濁した」「不浄者ども」「低級劣悪な人間性の所産たる観念」「非人間的所業」といった法律家として適切でない表現や、「戸籍汚濁による損害賠償1000万円の支払を求める」という根拠の存在が極めて疑わしい記載のある「請求通知書」と題する書面を送付した。(書面に書いたもの)
東京弁護士会 真下博孝 戒告 2007年
【処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者が2004年5月に提訴した損害賠償請求事件の被告代理人に就任した。被懲戒者は同訴訟の準備書面の中で懲戒請求者に対し『まさに人非人ということしかない』と主張し、確たる証拠がないにもかかわらず懲戒請求者が『覚せい剤を使用している』『他人の配偶者と不倫関係にある』などと断定的に主張し懲戒請求者代理人の抗議にもかかわらず、これを撤回しないばかりか一層強硬に主張した。このような行為は弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した不適切なものである。2007年3月7日
【懲戒処分の公告】1 懲戒を受けた弁護士氏名 斎藤 敏 博 登録番号 19274 東京弁護士会
事務所 東京都文京区湯島3 齊藤敏博法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年5月29日、法テラスの民事法律扶助の審査を担当したところ審査に訪れた懲戒請求者に対し、大陸の人達は借りた金を返さないまま帰国して連絡がつかなくなる等、韓国、北朝鮮、あるいは中国国籍のものを蔑視したと受け止められる発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日 2009年7月8日 2009年12月1日 日本弁護士連合会
この処分の懲戒請求者が語る真実は以下のとおりです。
『齊藤弁護士は、実際には「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。「連絡がつかなくなる」云々は一切、発言していません。法テラスが捏造した架空の台詞です。また、私は金銭問題で法テラスを利用したのではありません。前妻との離婚問題で利用しました。いきなり、外国人であるという、ただそれだけの理由で「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。それを法テラス側が「連絡がつかなくなる」というソフトな表現に捏造したのです。齊藤敏博弁護士はその他にも、「大陸の人間はしたたかだから」とか「どうせこんな連中は儒教だから、我々とは違うんだから」と異常な発言を怒鳴るように言いました』
1 処分を受けた弁護士氏名 松 原 祥 文 登録番号 26083 事務所東京都新宿区四谷1
四谷インパル法律事務所2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年5月28日公開の法廷において相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって出自を屈辱する内容の発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年12月26日
2015年4月1日 日本弁護士連合会
懇親会で性的発言
1 懲戒を受けた弁護士氏名 西山司朗 登録番号 15089 香川県弁護士会 西山司朗法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2017年4月10日 2017年8月1日 日本弁護士連合会
自由と正義に書けないような発言のようです。
天皇陛下に人権は認めず
TA弁護士のツイート 処分せず
文化勲章か勲2等以上くらいの勲章なら,天皇からもらってもいいと思う。
連休明けて事務所に言ったら,ネトウヨの人たちが押し寄せているかもしれないが,まぁ,別にかまわない。
T(弁護士) 10月5日
天皇はチンポコだ!
T(弁護士)
「天皇シンボルちんちん」と挑発してみる。
天皇は電話をかけるとき相手に「明仁です」と名乗るのだろうか? 「どちらのあきひとさんですか」と聞かれたら「千代田区千代田の明仁です。カツカレー2丁お願いします。」と名乗るのだろうか
T(弁護士)
天皇陛下は電話をかけたりすることがあるのだろうか?
「朕だよ~ ちんちんだぞ~」と名乗ったりするのだろうか
福岡の若手女性弁護士T橋のツイート 調査中
債務整理の相談に来る生活保護受給者で、荒い金遣いをして破産するしかなくなる→精神病む→生活保護受給というのがけっこういる。 こういう人は生活保護から抜けられず死ぬまで税金垂れ流しになるのだが、そういう生活保護受給者も殺すしかないですね。
今日、オウム関連の死刑囚が死刑執行されたのは、来年で平成が終わるからで、来年で平成が終わるのは天皇がヘタれて退位したいと言い出したからで、要するに今日の死刑執行は天皇の退位が要因。
ゆずすこ @zen20151231
こんなパクチー(白痴)天皇のせいで国民の多くが犠牲になったかと思うとやりきれない。 パクチー天皇が殺されるのはそれこそやむを得ないと思うが。 なお気の毒とは思わない。