官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2020年7月16日付官報 2020年通算53件目
大阪弁護士会 越本幸彦弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 越本幸彦
登録番号 30586
事務所 大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル
弁護士法人御堂筋法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分の効力が生じた日 令和2年6月30日
令和2年7 月2 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
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