弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・オー・エム・パートナーズの懲戒処分の要旨
処分理由・脱税に関与
法人の代表者の弁護士は既に登録抹消となっています。法人に対する措置です。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人オー・エム・パートナーズ
届出番号 547
主たる法律事務所
名 称 弁護士法人オー・エム・パートナーズ
所在場所 東京都港区白金台6-21-4
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名 称 弁護士法人オー・エム・パートナーズ
所在場所 東京都港区白金台6-21-4
所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、A弁護士のみが所属する弁護士法人であり、A弁護士は税理士法第51条第1項に定められている通知税理士ではなく、また、被懲戒弁護士法人も同条第3項に規定する国税庁への通知をしていなかったがA弁護士は、被懲戒弁護士法人の社員として、株式会社Bの代表者であるCからB社の法人税確定申告の相談役であるDらと共謀の上、B社の業務に関し、架空の投資損失を計上する方法により所得を秘匿する等して2013年11月から事業年度における法人税額3825万円を免れさせ、またEから、Eが実質経営者として業務全般を統括していたF株式会社の法人税確定申告についてDととも相談を受け、D及びEと共謀の上、F社の業務に関し、架空の投資有価証券売却損を計上する方法により所得を秘匿する等して2014年6月からの事業年度における法人税額8582万1700円を免れさせ、さらにEの確定申告についてD及びEらと共謀し、分離課税による株式等に係る事業所得について架空の譲渡損失を計上の上、第三者の所得であるかのように装って秘匿する等して2014年分の所得税額5083万0264円を免れさせた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年12月5日 2020年7月1日 日本弁護士連合会
文中のA弁護士
所得税と法人税計約1億7千万円を免れたとして、所得税法違反と法人税法違反の罪に問われた弁護士の宮本裕天(ひろたか)(35)、会社役員の鬼沢礼志(50)の両被告の判決公判が9日、大阪地裁で開かれ、棚村治邦裁判官は「調査の及びにくい海外法人を利用して複雑なスキームを構築するなど、犯行は計画的かつ巧妙で悪質」として、懲役3年、執行猶予4年、罰金2千万円(求刑懲役3年、罰金4千万円)を言い渡した。
引用
http://www.sankei.com/west/news/180209/wst1802090095-n1.html
2005年慶應義塾大学法学部卒業。欧州での作曲家活動及び広告プランナーを経て、現日本国弁護士(東京弁護士会)。弁護士登録時から自己開業し、その後2011年弁護士法人オー・エム・パートナーズを設立。債権サービサーのノウハウ・人員を弁護士業に活用し、特殊債権の処理・バルク債権買取・債権回収を専門に行う。現在は、独自に蓄積した国際的な人的ネットワークを駆使し、法律顧問先の企業及び資産家を対象に、金融・再生・投資・国際税務等の助言を行う。他方、WEB上にて一切の法律相談が完結するクラウドソーシング型オンライン法律相談サービス「LawTalk」(http://lawtalk.jp)を立ち上げ、その運営を行う。さらに、2016年からは金融専門家の実践として、金融庁管轄投資助言代理業・第二種金融取引業・適格投資家向け投資運用業免許を有する会社の共同代表を努めている。
語学:日本語、英語 役職:マネージングロイヤー 登録番号 43952 東京弁護士会