弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・廣田亮彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・過払金返還請求事件・預り金の清算をしなかった。

被懲戒者は自身のホームページで島根、鳥取地方にチラシを撒いて過払い請求客を集めていたそうです。被懲戒者の事務所は1人です。多くの仕事が舞い込んだので忘れたのでしょうか。それともチラシを撒いて過払い客の整理や請求を弁護士以外の誰かがやったとか?その人間の対応が悪かったともみれます。大阪は非弁提携はまったくなかったという判断でしょうか

報道がありました

依頼者に無断で過払い金手続き 弁護士懲戒処分 /大阪 2020 2・11

  依頼者に無断で本来よりも低額の過払い金返還請求をし、戻ってきた金も一時渡さなかったとして、大阪弁護士会は10日、同会の広田亮彦(あきひろ)弁護士(50)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。会の調査に「受任件数が多く処理が追いつかなかった」という趣旨の説明をしているという。

引用 毎日新聞 地方版 https://mainichi.jp/articles/20200211/ddl/k27/040/256000c

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 廣田亮彦

登録番号 29518

事務所 大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル5階A号室

ひろた法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、Aから受任した過払金返還請求事件について2013年12月20日に、B株式会社と和解を成立させたにもかかわらず、そのことについてAに報告せず、和解書の原本も写しも交付しなかった。また被懲戒者は2014年1月28日に上記和解に基づいてB社から20万円を受領したにもかかわらず、Aに報告することなくAから説明を求める文書がFAXで送付された際にも返答せず、4年以上の長期間にわたり、預り金の清算と残金の返還をしなかった。

(2)被懲戒者は、Cから受任した過払金返還請求事件について2015年6月から同年10月にかけて、貸金業者3社との間で和解を成立させる等したが、Cに和解書を交付せず、上記和解書等に基づいて受領した合計990万円につき2年ちかくにわたり、預り金の清算と残金の返還をしなかった。

(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条、債務整理事件処理の規律を定める規程第17条第2項等に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条及び債務整理事件処理の規律を定める規程第17条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月10日 2020年7月1日 日本弁護士連合会