官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2020年8月28 日付官報 2020年通算70件目
京都弁護士会・吉田真澄弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 吉田眞澄
登録番号 35122
事務所 京都市西京区大枝西新林町6-12-1
吉田眞澄法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日令和2年8月8日
令和2年8 月14 日 本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号または2021年1月号まで詳細はお待ちください