弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 京都弁護士会・橋本阿玲芙弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置 

67期 2026年でキャリア12年目 7年目で起こした事案

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 橋本阿玲芙  登録番号 51546 

事務所 京都市左京区下鴨東本町25 ワールドダック303

橋本あれふ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2021年6月、懲戒請求者から受任した損害賠償請求事件について訴訟を提起し、被告から答弁書、準備書面等が提出されたが、懲戒請求者に報告せず、期日に出席した以外に訴訟代理人として求められる対応をほとんどしなかった。

また、被懲戒者は、上記事件を辞任するに当たり、懲戒請求者に対し、訴訟資料を郵送した以外に連絡を取らず、事件の引継ぎのために必要な説明や法的助言を行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第36条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年12月22日 2026年5月1日 日本弁護士連合会