弁護士は業務にかんして職印とよばれるハンコをお持ちです、また弁護士会長、綱紀委員長も職印と呼ばれるものをさまざまな書面につきます。
弁護士ですから、業務に関する書類には、きちっと署名押印するものだと一般人は思っていますが、実際はかなりいいかげんです。国が「脱ハンコ」という方針を示していますが、弁護士業界は既に「脱ハンコ」その上「脱サイン」も実現しています。私たちは弁護士会から送られてきた書面はとても重要なものだと思いますが、弁護士会、日弁連はさほど重要とは感じていないご様子。
いくつかご紹介します。
日弁連審3第3×号 2013年12月9日
日本弁護士連合会 事務総長 荒 中(ここは印あり)
御提出書面に対する回答について
貴方からの、当職宛て『綱紀審査決定書の請求』平成25年11月15日付け)及び綱紀審査会委員長宛て『綱紀審査議決書に対する質問状』(平成25年11月21日付け)と題する各書面について、下記のとおり回答します。参考までに参照条文を添付しますので併せてご覧ください。なお本件に関して同様のお問合せ、御要望をいただきましても、今後は対応いたしかねますので、ご了承願います。また「書簡、確認書」(平成25年12月2日付け)に「郵送料と思われる額」として切手が同封されていましたが使用しませんので、返却します。
記
1 「綱紀審査会決定書の請求について」
貴方からの「議決書に署名と捺印が成されたまま綴じる決定書」の請求(議決書謄本の送付あるいは閲覧ないし謄写を指すものと仮定します)について応じかねます。
弁護士法及び当連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程では、綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたときは、その旨及び理由を書面により通知しなければならない旨決めていますが、貴方が請求している「議決書に署名と捺印が成されたまま綴じる決定書」を通知すべき旨を定めていません。
このことに関しては2013年(平成25年)11月12日付けの当職からの回答書(日弁連審3第〇〇号)に記載していますので改めてご確認ください。
2 「綱紀審査議決書に対する質問状について」
綱紀審査会委員長は個別のご意見やご質問にはお答えしていませんのでご了承ください。
なお当連合会においても綱紀審査申出事案の個別具体的な処理等に関するご質問等については原則として回答しておりませんので、ご了承ください。
木で鼻をくくったとはこの事、なにいってんだかよく分からない回答書、「失念した」とは言えない。
日弁連会長になるべくしてなった荒中事務総長の回答書!
第二部会長はこの人、ハンコあり
東京弁護士会に第4部会ができたのは最近のようです。誰も第4部会長を知りません?
署名捺印のある議決書をお持ち方は当会までお知らせください。
第一東京弁護士会 お詫び状、これは絶対ハンコが必要な書面だと思いますが
平成27年5月19日
第一東京弁護士会
会長 岡 正昌 (印なし)
懲戒請求受理通知について
(お詫びと訂正)
前略 過日「懲戒請求の受理通知」ほか書類をご送付申し上げましたが「懲戒請求の受理通知」記載の対象弁護士氏名に誤記がございました。大変申し訳ございませんでした。お詫びのうえ訂正いたします。つきましては、訂正いたしました「懲戒請求の受理通知」を送付いたしますので、お手数ではございますが、お差し替え頂き、先にお送りした受理通知を同封いたしました返信用封筒にてご返送いただきたく重ねてお願いいたします。
懲戒請求の受理書を間違えて違う弁護士のを送ってきた第一東京弁護士会、丁寧なお詫びはけっこうですが、やはりこういう文書の場合は三文判でも会長のハンコはついていただかないといけないのでとは思います。
一弁会長のハンコあり文書
氏名とハンコが一致してるか気が付く方は少ないようですが業界の慣習のようです、書面を持ってまわるのが面倒なんでしょうから1個ついとけばいいやと・・・ちゃんと自分のをついていただきたいと思います!!