弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・伊藤紘一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・守秘義務違反。

医療過誤事件で有名な先生です。自費出版した本の中で守秘義務違反があった。

こういう内容の本でしょうか?

https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/item/1000000000291.html

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤紘一

登録番号 14303

事務所 東京都港区白金台5-22-11

伊藤紘一法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aらの訴訟代理人として故人Bへの注意義務違反があったことを理由に法人Cに対して提起した損害賠償請求訴訟の継続中である2017年8月に書籍を自費出版で刊行するに当たりAら及び法人Cの関係者である懲戒請求者から事前の同意を得ることなく、AらとBの姓をマスキング処理しただけで、懲戒請求者と法人Cとの関係、懲戒請求者の勤務先や職種など懲戒請求者を容易に識別することができる情報及びAらを識別できる可能性が高い情報が記載された上記訴訟の訴状と主張整理案を掲載し、また、上記訴訟以外に被懲戒者が受任した訴訟6件に関し、その訴訟当事者及び関係者から事前の同意を得ることなく、その関係者の氏名や勤務先などその関係者を識別できる情報及び被懲戒者の依頼者の名前や住所などその依頼者を識別できる情報が記載された訴状、判決書、控訴理由書等を掲載した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年8月3日 2021年1月1日 日本弁護士連合会