弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2000年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

公  告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護士連合会会則第97条の3項第1号の規定により公告する。

          記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 横内淑郎

登録番号 16690

事務所 東京都港区新橋1-18-11 吉田ビル6階

横内淑郎法律事務所 

住所 東京都中央区月島×××

2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、1997年8月頃、報酬を得ることを目的として多重債務者の債務整理事件を周旋している業者からAの債務整理事件の周旋を受け、また同事件を受任するに当たり、依頼者であるAと一度も面談せず、電話で話すらしないまま受任し、かつAからの事情聴取に責任を持って関与した上でその債務整理処理の方針を適切に立案する等弁護士として当然行うべき業務を行ったものである。

4処分が効力を生じた日 2000年6月16日 2020年9月1日 日本弁護士連合会