弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2000年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・竹原孝雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

日弁連広報誌「自由と正義」2000年6月号の処分要旨です。当会の処分要旨の公表は2008年からにまりますが弁護士が新たに処分を受けた時には過去の処分要旨を公開します。2000年当時の書式は現在と違います。被懲戒者の自宅住所まで掲載されていました。

 公  告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 竹原孝雄 登録番号 12575

事務所 東京都中央区銀座6-4-5オリエントビル4階

竹原法律事務所

住所 東京都足立区××× 

2 懲戒の種別 業務停止10月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、

1)1997年、公衆電話ボックス内のチラシで多重債務者を勧誘するものから、その勧誘に応じた多重債務者の債務整理事件を紹介され、報酬を得る目的で事件斡旋を業とする疑いのある者との継続的な関係に基づき事件の斡旋を受け

2)同日、事務所を訪れた前記多重債務者と自らは一切面談することなく、被懲戒者事務所事務職員に対し、前記多重債務者からの事情聴取及び返済計画の立案、弁護士報酬の取り決め並びに同人をして債務整理委任契約書に署名押印させるなどの事務を行わせたものである。

4処分が効力を生じた日 2000年4月1日 2020年6月1日 日本弁護士連合会

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2 月17 日付官報 2020年通算14件目東京弁護士会 竹原孝雄弁護士懲戒処分公告

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 竹原孝雄  登録番号 12575          
事務所 東京都千代田区麹町3-4-3シェルブルー麹町301           
RMC法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月       
4 処分の効力が生じた日令和3年1月28日
  令和3年1 月29 日     日本弁護士連合会

 

 

読売新聞 1月30日

住民票不正取得 弁護士懲戒処分
東京弁護士会は29日同会所属の竹原孝雄弁護士(79)を業務停止6月の懲戒処分にしたと発表、処分は28日付
発表によると竹原弁護士は2015年~16年弁護士が住民票や戸籍の付表の写しなどを請求する際に使う「職務上請求書」に「遺産分割調停で相続人を確定させるため」と虚偽の名目を記載した上で、自治体に提出、住民票や戸籍の付表の写しを不正に取得したとしている。同会の調査に対し竹原弁護士は「利用目的は偽っていない」などと説明している。

日弁連広報誌「自由と正義」8月号まで詳細はお待ちください

竹原孝雄弁護士は2回目の懲戒処分となりました。