官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2月26 日付官報 2021年通算 16件目
第二東京弁護士会 山川明徳弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 山川明徳
登録番号25728
事務所 東京都港区赤坂2-12-11-502
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日令和3年2月6日
令和3年2 月10 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」8月号まで詳細はお待ちください
二弁会報 会 長 岡 田 理 樹
倫理研修未履修の会員に対する措置
このたび本会は、会員研修規則第21条に基づく弁護士倫理研修を履修しなかった下記弁護士会員への措置として、同第21条の3第2号に基づき、登録番号及び氏名を本会会館内に掲示し、当会会報に掲載する。
記
登録番号 氏 名 25728 山川 明徳
倫理研修未履修の会員に対する措置
このたび本会は、会員研修規則第21条に基づく弁護士倫理研修を履修しなかった下記弁護士会員への措置として、同第21条の3第2号に基づき、登録番号及び氏名を本会会館内に掲示し、当会会報に掲載する。
記
登録番号 氏 名 25728 山川 明徳