官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2月26 日付官報 2021年通算17件目
京都弁護士会 黒田充治弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治
登録番号 22286
事務所 京都市右京区西院平町37-2ダイトクビル1階
黒田法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和3年2月3日
令和3年2 月10 日 日本弁護士連合会
2月5日京都新聞報道
依頼放置の弁護士・業務停止6か月 京都弁護士会
依頼を受けた案件について委任契約書を作成しないなど計3件の職務規程違反があったとして、京都弁護士会は4日、同会所属の黒田充治弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分にした、と発表した。弁護士会によると、黒田弁護士は2014年、依頼者から不動産の取り戻しを求める法律事務を頼まれ、約400万円の着手金を受け取ったが、受任時に委任契約書を作成しなかった上、1年以上放置した。現在も着手金を返還していないという。このほか、別の依頼者ら2人に対しても委任契約書を作成しなかったり、支払いを受けた費用の名目や金額の算定根拠を説明しなかったりしたとしている。 弁護士会の聞き取りに対して黒田弁護士は全て認め、「特に理由はない。申し訳なかった」などと話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどして過去にも4回懲戒処分を受けている。
2月5日 京都新聞
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