弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山口県弁護士会・道山智成弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・職務を行い得ない事件の受任。
山口県弁護士会の沖田法律事務所の弁護士3名が業務停止3月、業務停止1月、そして戒告という処分を受けました。
県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。 会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした
引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c
A弁護士 沖田哲義弁護士 登録番号14618 沖田法律事務所 業務停止3月
弁護士 道山智成弁護士 登録番号46573 沖田法律事務所 業務停止1月
神邊健司弁護士 登録番号52664 沖田法律事務所 戒告
山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 道山智成 登録番号 46573
事務所 山口県下関市太平町2-6
沖田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士らと共に有限会社B及びその他2社との間で再生手続開始の申立て等の委任契約を締結しB社の申立代理人として上記申立てをしたが、B社から上記委任契約を解除されたため2014年7月1日に申立代理人を辞任したところ、その後、B社らが破産手続開始決定を受けそれぞれの破産管財人が株式会社Cに対し被懲戒者が上記委任契約を締結している間に行われたB社らからC社に対する送金等に関して否認権等を行使して金員の支払を求める訴訟等につきC社から委任を受けC社を代理して訴訟行為を行った。
(2) 被懲戒者はDがEに3億円を贈与する旨の贈与契約を締結したことにつき、A弁護士の方針の下、Dと面談の上贈与契約書を起案するなど、その締結に関与したにもかかわらず、Dの死亡後2017年4月3日にA弁護士らと共にEから委任を受けて訴訟代理人となり、Dの妻である懲戒請求者FがDの財産全部を包括して相続した者であると主張して懲戒請求者Fに対し上記贈与契約に基づきEに3億円を支払うよう求める訴訟を提起して訴訟行為を行った。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第25条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年3月25日 2021年2月1日 日本弁護士連合会
(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。た
だし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同
意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件