弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・三浦義順弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・内容虚偽の配当要求をした
東弁会報リブラ1月号の懲戒処分の公表と合わせてご覧ください。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 三浦義順
登録番号 42818
事務所 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン823
神楽坂法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の株式会社Aに対する貸金返還請求訴訟事件において、A社の訴訟代理人を務めていたところ、2016年5月20日に上記訴訟の請求認容判決が出された後、2013年5月9日から2015年6月19日までの間にA社と締結したとする4件の委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、上記委任契約に基づく着手金、日当等合計3041万4960円が未払であるとして、2016年9月16日に内容虚偽の執行認諾文言付き公正証書を作成した上、上記公正証書を用いて、懲戒請求者のA社に対する差押手続において配当要求を行い、懲戒請求者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年11月16日 2021年6月1日 日本弁護士連合会
記
被懲戒者 三浦義順(登録番号42818)
登録上の事務所 東京都新宿区下宮比町2-28
神楽坂法律事務所
懲戒の種類 業務停止4月
効力の生じた日 2020年 11月19日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、A社から依頼を受けて2013年2月に懲戒請求者がA社に対して提起した貸金返還請求訴訟(請求金額27億5000万円)のA社の訴訟代理人となって訴訟活動を続けていたところ、2016年5月20日に懲戒請求者の請求を認容する判決が言い渡されるや、同年9月16日にA社との間で、被懲戒者がA社に対して3000万円余りの未払の弁護士費用などの債権を有する旨の内容虚偽の強制執行認諾文書付き債務承諾弁済等契約公正証書(弁済期間、同月26日限り一括)を作成した上、同年10月5日、執行力のある公正証書正本を有しているとして、懲戒請求者がA社に対して既に行っていた差押手続において内容虚偽の配当要求を行った。これら被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2020年11月19日 東京弁護士会会長 冨田 秀実