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検察官も裁判官も弁護士も裁判を遅刻する?『弁護士が裁判に遅刻・無断欠席の懲戒処分例』刑事より民事の無断欠席が怖い『弁護士自治を考える会』

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分・非行・不祥事専門ブログです。こんなニュースがありました。

裁判官足りずやり直し 金沢地裁公判 3人必要と気付かず 2021年9月4日北国新聞

 金沢地裁で3日開かれた刑事裁判で、裁判官3人による「合議」で審理しなければならないのに、裁判官1人だけで審理するミスがあった。1時間の公判終盤、大村陽一裁判官が被告人質問の途中で気付き、「申し訳ないですが、きょうの手続きも含めてやり直します」と述べた。10日に審理をやり直す。  ミスがあったのは大麻取締法違反(営利目的所持)の罪に問われた岐阜県大垣市、無職●●被告(36)の第2回公判で結審予定だった。  検察側は被告が合成麻薬LSDも所持していたとして、訴因変更を請求し罪名に麻薬取締法違反を加えたため、合議で行わなければならなかった。初公判は裁判官1人で行われた。  弁護人の中西●一弁護士(●は示に右)は「私も含め誰も気付いていなかった」と話した。地裁は「コメントは差し控える」としている。  裁判所法は法定刑の下限が懲役1年の事件は合議対象と定めており、この裁判では訴因変更で法定刑が「懲役1年以上10年以下」になったため、合議に切り替える必要があった。引用https://www.47news.jp/6751710.html

 

検察官が遅刻 詐欺事件判決公判の開廷遅れる 鹿児島  2021年9月2日鹿児島TV

鹿児島地裁で1日開かれた詐欺事件の判決公判で鹿児島地検の検察官が遅刻し、開廷が15分ほど遅れていたわかりました。 鹿児島地検は遅刻の理由について「担当検察官が時間を間違えた」とした上で、この検察官を「厳重に指導した」とコメントしています。 裁判では検察官の到着後、被告の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されたということです。 弁護士によりますと「遅れている原因が分からず判決の言い渡しを前にして被告も不安そうだった。閉廷後に検察官から被告に対し謝罪があった」ということです。 刑事訴訟法では、裁判の開廷にあたって裁判官、裁判所書記官、検察官の出席が必要と定められています。

弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず 2014年12月2日 河北新報
 仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。
この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
 詐欺会社から弁護の依頼を受けた猪野雅彦弁護士は刑事裁判を無断欠席。『行かない』と『行けない』は違います。仙台の詐欺事件にわざわざ二弁の弁護士を私選として呼ぶということはよほど親しい関係であったのでしょう。そして行けなかった理由はなんでしょうか?
大阪地裁・弁護過誤損害賠償請求訴訟 被告の弁護士が遅刻・書記官・裁判官キレる
大阪の弁護士が控訴を忘れて依頼人(本人訴訟)から訴えられた民事裁判、被告の弁護士が法廷に来ない、書記官が書記官の机の電話で弁護士の携帯に電話、弁護士『今出ました!』書記官が裁判官に『今出たそうです』と告げた、大阪地裁の裏側に法律事務所がいっぱいある。地裁まで急げば3分の距離、被告はそこの勤務弁護士だった。書記官も5分もあれば来るだろうと待っていた。しかしなかなか来ない。原告が書記官に『被告この間、独立しましたよ。新しい事務所は新大阪の近くですから30分くらいはかかるのでは・・』というと書記官はバンと机を叩いて何やらブツクサ言った。裁判官は無言で引っ込んだ。30分ほどして被告の弁護士が到着すると裁判官が再登壇した。被告弁護士が『それでは準備書面第●号を・・・』といいかけると裁判官が被告に向かって『君、一言あってしかるべし』と言った。弁護士は遅れたことを詫びて裁判が始まった。
岡山の元会長の事務所の新人弁護士、遅刻常習者、処分なし、
元弁護士会長の事務所に依頼したら新人が担当ということはよくある、酒好きの新人弁護士、裁判遅刻常習者だった。懲戒処分取れず、だが民事で請求認められる。新人弁護士は会長の事務所から独立?
 着手金返還訴訟・地裁判決 弁護士らの過失認める。「専門家として不注意」山陽新聞 2017年 1月27日

 建物の収去と土地の明け渡しを巡る訴訟の処理に不適切な点があったとして、訴訟を提起した倉敷市の男性らが、法律事務を委任した弁護士法人=岡山市=と担当弁護士らに着手金の返還や慰謝料約82万円の支払いを求めた訴訟の判決で岡山地裁は26日、同法人の過失を認め16万円の支払を命じた。判決理由で善元貞彦裁判官は、同法人側が建物の特定をできていなかったり、訴えを起す裁判所の管轄を間違えたりした点について「法律の専門家としては不注意」と指摘。

弁護士が飲酒のため寝過しして協議の場にでられなかったことにも触れ「一社会人としてあまりにも責任感が欠ける行為」とした。一方、これらの点が債務不履行に当たるとはいえないとの判断などから請求より減額した。判決によると男性らは2013年7月訴訟の処理を委任する契約を同法人と締結。債務不履行があったとして14年8月委任契約の解除を通知した。同法人は「判決をよく精査して適切に対処したい」としている。以上 山陽新聞
公判場所、地裁支部と勘違い…判決に弁護士遅刻 奈良 2017年6月28日 (処分なし)

  地裁(奈良市)で27日行われた傷害事件の判決で、被告側の弁護士が遅刻し、開廷が約2時間遅れた。

 公判場所を地裁葛城支部(奈良県大和高田市)と勘違いしたという。言い渡された判決は無罪となり、弁護士は取材に「せっかく無罪を勝ち取ったのに、場所を間違えてしまい、恥ずかしい。関係者に申し訳ない」と釈明した。 被告は奈良県天理市内の男性(79)。カラオケ店の女性経営者に約1週間のけがを負わせたとして、傷害罪に問われていた。 この日、開廷時間の午後1時10分になっても弁護士が来ず、同支部に行ったことがわかり、重田純子裁判官が午後3時からに変更した。延期を告げられた男性被告は「弁護士が間違えるんですか。そんなことでいいんですか」と不服そうに述べた。 判決で、重田裁判官は「女性の供述には不合理な変遷があり、信用性が乏しい」などとして男性に無罪(求刑・懲役1年2月)を言い渡した。無罪判決について、地検の野口勝久・次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応する」とコメントした。以上 引用 読売新聞http://www.yomiuri.co.jp/national/20170627-OYT1T50144.html
弁護士が来ない、判決を言い渡せず 「明日と勘違い」 2019年(処分なし)

11/21(木) 引用朝日

福岡地裁で21日に予定されていた刑事事件の判決公判が、開廷できないトラブルがあった。被告の弁護士が法廷に来なかったため。同じ法廷で別の裁判が始まる時間が迫ったことから、22日に改めて開くことになった。 予定されていたのは、死体遺棄などの罪に問われた北島誠被告(38)の判決公判。開廷予定時刻の午後1時10分に裁判官と検察官、被告の姿はあったが、弁護士はいなかった。同15分ごろ、法廷内で書記官が弁護士事務所と思われる連絡先に「先生はいらっしゃいますか?」と電話し、裁判官に「明日と勘違いしていたようです」と伝えた。 被害者の関係者とみられる傍聴人もいたが、同20分からは同じ法廷で別事件の裁判も入っていた。吉野内庸子裁判官は、被告に「弁護人が期日を明日と勘違いしていたようです。今から他にも裁判が予定されています。改めて日をとり直します」と宣告した。 地裁総務課によると、言い渡しの延期は「裁判官の判断」という。法廷の外では「2時間待ったのに」と話す男性もいた。引用朝日https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/nation/ASMCP4RWWMCPTIPE00R

弁護士が公判に現れず延期、開始を30分勘違い 2016年 処分なし
20160622日 引用 読売
 刑事事件の被告の男性弁護士が、広島地裁での公判の開始時間を誤り、法廷に現れなかったため、延期になったことが21日、わかった。
 被告の勾留期間が伸びる可能性があり、弁護士は「まずは被告に謝りたい。裁判官や検察官にもご迷惑をかけ、大変申し訳ない」と話している。
 弁護士は、広島市中区で、会社員男性に因縁を付けて顔面を殴るなどしたとして傷害と窃盗の両罪で起訴された被告の弁護を担当。この日予定されていた審理では、弁護側の証拠を提出する予定だったという。 ところが、弁護士は、午後1時半からの公判開始時刻を、午後2時からと勘違いした。法廷には裁判官、検察官もそろっていたが、弁護士が来なかったため、河村宜信裁判官が、期日の延期を告げた。
初公判、弁護士がいない…仕切り直しで即日結審 2005年4月 青森 処分なし
青森地裁で16日、午後1時半から予定されていた暴力行為等処罰法違反事件の初公判に弁護人の女性弁護士が姿を見せず、予定時間に開廷できないトラブルがあった。
女性弁護士は「開廷時間を勘違いした。本当に申し訳ない」としている。 刑事訴訟法は、被告の権利の保護や公正な審理の確保のため、「死刑や無期懲役、刑期が3年以上の罪の事件は、弁護人不在では開廷できない」と規定。今回の被告の男(38)が起訴された罪もこの条文に該当していたため、弁護人の出廷が必要だった。 しかし、午後1時半を過ぎても弁護人が法廷に来ず、書記官らが女性弁護士に連絡したところ、期日の勘違いが判明。鎌倉正和裁判官が被告に事情を説明し、別事件の取り調べを抱えていた検察官の都合も考慮した上で、同3時45分から初公判を開くこととした。 “仕切り直し”の初公判では、「今年2月、むつ市内で顔見知りの50歳代男性にいきなり暴力をふるった」との起訴事実を被告が全面的に認め、検察側は懲役1年2月を求刑。弁護側は寛大な判決を求めて即日結審した。女性弁護士は開廷15分前に着席し、裁判所職員や検察官らに陳謝していた
調停はドタキャンあたりまえ。 栃木

「棄却された懲戒の議決」https://jlfmt.com/2021/05/24/47940/

子ども面会交流調停(審判)期日を当日ドタキャン。当事者は東京から弁護士を帯同して裁判所で待っていたが「忘れてたわ!」と謝罪もない・懲戒請求・棄却 

『弁護士が裁判に遅刻・無断欠席し処分された例』
懲 戒 処 分 の 公 告 2020年6月号 愛知

1 処分を受けた弁護士氏名 太田寛 登録番号 18765  事務所 名古屋市南区道徳新町6-3-1 太田寛法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者と懲戒請求者の弟Aとの間のB事件においてAの代理人であったところ2016年3月3日の期日に正当な理由なく無断欠席して裁判手続を遅延させた。

(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするC事件においてAの代理人であったところ2017年3月21日の期日において裁判官から同年4月28日までに書面等の提出を求められたにもかかわらずこれを提出せず、その後も複数の期日において裁判官から提出を求められたにもかかわらず、同年10月17日に書面を提出するまで正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(3)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするD事件においてAの代理人であった2019年1月23日の期日に正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。

(4)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするE事件においてAの代理人であったところ2019年1月29日及び6月18日の期日に正当な理由なく無断で欠席してそれぞれ裁判手続を遅延させた。

(5)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするF控訴事件においてAの代理人であったところ定められた期限までに控訴理由書をを提出せず、裁判所から督促を受けたにもにもかかわらず2019年5月29日の第1回口頭弁論期日までに提出せず、かつ、その期日にも正当な理由なく無断で欠席し、口頭弁論終結後に控訴理由書を提出して弁論が再開され、裁判手続を遅延させた。4処分が効力を生じた日 2020年2月11日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年1月号 東京
1 東京弁護士会 2 長谷川 豊司 24790 3 東京都千代田区  4 フイット税務・法律事務所
5 懲戒の種別 業務停止2月
6  処分の理由の要旨 
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人に選任され3回接見をおこなったがその後は懲戒請求者と接見の約束をしたにもかかわらず何の連絡もなしに接見に赴かず、懲戒請求者から繰り返し接見希望や質問がなされてもこれを無視した。また被懲戒者は2006年1月11日に予定されていた第2回公判期日判決言い渡し予定期日)に何の連絡もなしに無断で欠席した上これに関して懲戒請求者に対して直ちに連絡陳謝を行わなかった。さらに被懲戒者は懲戒請求者から再三情状証人を立てることを依頼され一度は情状証人候補者と連絡をとって承諾を得てその旨を公判期日で懲戒請求者に告げていながらその後情状証人候補者との連絡を怠り懲戒請求者の期待を裏切って情状立証の機会を失わせ、判決言い渡しに至らしめた。処分の効力の生じた日 2007 年10月11日2008年1月1日  日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告  2012年6月号 東京

1 懲戒を受けた弁護士氏名 遠藤安夫  登録番号 17272   事務所 東京都府中市四谷3   遠藤安夫法律事務所               

2 処分の内容  業務停止1月

3 処分の理由

(1)  被懲戒者は懲戒請求者から2004年9月に債務整理の依頼を受け同月30日付けで受任通知を発送し、資産調査及び売却処分等により1320万3171円を確保した。しかし被懲戒者は2005年3月26日に第3回債権者集会を開催した以降、債権者集会や債権者宛経過報告を行わず、受任事務を放置した。また被懲戒者は上記債務整理事件に関し一部債権者の強制執行を防ぐためとして2005年6月3日懲戒請求者に上記1320万3171円を上記債務整理事件の紹介者に保管させるように求めこれを預けさせた。その後被懲戒者は懲戒請求者から2010年4月6日付け書面より解任され上記金員の返還請求を受けたが2011年5月31日に解決金1236万6871円を支払うまで預り金を清算しなかった

(2)  被懲戒者は懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件の依頼を受け2005年6月24日に訴訟提起したが正当な理由なく口頭弁論期日及び弁論準備期日を計5回欠席した。また上記損害賠償請求事件については2010年2月10日に敗訴判決が言い渡されたが被懲戒者は同年3月29日まで敗訴判決の報告をせず、その結果、懲戒請求者は控訴の機会を喪失した。さらに被懲戒者は2010年4月20日まで上記敗訴判決の判決正本を懲戒請求者に交付しなかった。(3)  被懲戒者は懲戒請求者から上記(1)(2)の事件を含む3件の事件を受任したがいずれも委任契約書の作成をしなかった。被懲戒者は金銭の清算、被害弁償等を済ませていることを斟酌し業務停止1月を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2012年3月8日 2012年6月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号 島根

1 処分を受けた弁護士氏名淺田憲三 登録番号18493  事務所 島根県出雲市今市町736-11  淺田憲三法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止8月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2005年11月頃、Aから破産手続開始申立てを行う方針で債務整理を受任し、Aとの間で実費等を含む着手金を分割で支払うことを合意したが、Aがこの分割金を全く支払わなかったため、債権者である懲戒請求者B株式会社が被懲戒者に和解の連絡をしても弁護士費用の未納等を理由に事案の対応をせず、約13年間放置した。

(2)ア 被懲戒者は2007年10月頃、懲戒請求者Cから債務整理事件を受任し、破産手続開始及び免責を申立てる方針であったにもかかわらず2017年11月28日の委任契約解除に至るまで申立を行わず、債務整理事件の処理を怠った。

 イ 被懲戒者は、懲戒請求者Cが2012年にD株式会社から、2015年にE協会からそれぞれ債務の履行を求める訴訟を提起された際、これまでの事情及び事実関係並びに債務整理事件に関する手続の見通しなども含めて説明した上で、訴訟事件の受任の可否及び訴訟対応について了解を得るべきであったにもかかわらず、それをせずにいずれの訴訟事件も受任し裁判所に訴訟委任状や答弁書を提出することもせずに期日に欠席し、漫然と懲戒請求者敗訴の判決を確定させた。

 ウ 被懲戒者は2015年10月頃、懲戒請求者Cに一切の説明することなくE協会に対し、懲戒請求者C及びその妹Fの代理人としてFが懲戒請求者Cの債務の履行を引き受け、毎月4万円ずつ履行する内容の念書を提出した。

(3)被懲戒者は、2017年11月頃、Gから任意整理を内容とした債務整理事件を受任したが債権者から消滅時効期間前に時効中断手続として訴訟提起がなされた場合、それまでの間に生じた遅延損害金の負担が生じる必要があったにもかかわらずこれを怠り、またその事件につき適切な報告をしなかった。

(4)被懲戒者は2017年6月23日懲戒請求者Hから土地所有権確認等請求訴訟を受任し、着手金50万円を受領して訴訟代理人として口頭弁論に出廷する等していたが、同年9月18日に面談をした後、懲戒請求者Hと協議を行う必要が高かったにもかかわらず、約5か月間もの間、事件の経過に関する報告や説明を怠り、また協議を行わなかった。

(5)被懲戒者は懲戒請求者Iから婚姻費用分担調停申立事件等を受任したところ2018年11月12日の調停期日の後頃から、懲戒請求者Iが連絡を試みたが被懲戒者と連絡が取れず、苦情の申出を受けた所属弁護士会の市民窓口の対応者から連絡を受けた2019年1月9日以降も懲戒請求者Iに連絡をしなかった。また、被懲戒者は上記調停申立事件につき、同年1月4日付けで懲戒請求者Iが相手方に対し毎月9万円を支払うこと等を内容とする調停に代わる審判がなされ、その頃、審判書が被懲戒者に送達されたが、これを懲戒請求者Iに送付せず、その結果、懲戒請求者Iが上記審判に対する不服申立ての機会を失った。4処分が効力を生じた日 2020年7月20日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年4月号 香川

1 懲戒を受けた弁護士氏名 生田暉雄 登録番号22848 事務所 高松市高松町944-4株式会社日本タイムス内  生田法律事務所

2 処分の内容  業務停止2月

3 処分の理由

(1)被懲戒者はA弁護士と共に2013年5月1日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告として損害賠償請求及び根抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、その後、上記訴訟を本案とする仮処分命令の申立てを行い、別件訴訟の既判力が及ぶことや時効問題の経過を理由に請求棄却判決等なされたが、消滅時効の成立の可能性が高いことが容易に確認でき、また、別件訴訟の既判力による敗訴の可能性が容易に予見し得たにもかかわらず、受任に際して、消滅時効や既判力による敗訴の可能性について懲戒請求者に的確な説明をしなかった。また被懲戒者はA弁護士と共に、同年11月22日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告としてB弁護士らに対する損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者らに原告適格がないとして却下判決がなされたが、受任に際して、原告適格や原告の損害について懲戒請求者に対して必要な説明をしなかった。

(2)被懲戒者はB弁護士らが懲戒請求者から受任して既に上告理由書及び上告受理申立理由書を提出していた訴訟事件について、B弁護士らが解任されて2013年11月頃にA弁護士と受任するに当たり、被懲戒者らに委任する客観的な必要性は認め難いにもかかわらず、これを適切に説明しなかった。

(3)被懲戒者は2014年7月4日、懲戒請求者に対し懲戒請求者から送信された上記(1)の事件について説明を求める内容の書面が被懲戒者に対する名誉毀損、屈辱であり、被懲戒者を解任する以外の何ものでもないとして、懲戒請求者が解任を撤回する場合は、被懲戒者に謝罪すること、再度着手金を支払うこと等を要求する内容の手紙をメールに添付して送信し、懲戒請求者を畏怖させた。

(4)被懲戒者は2014年7月4日以降も懲戒請求者との委任契約が継続していたにもかかわらず、懲戒請求者に解任されたとして上記(1)の事件の訴訟代理人としての活動を停止し口頭弁論日に出頭しなかった。4 処分が効力を生じた年月日  2019年12月1日 2020年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告  2019年1月

1 処分を受けた弁護士氏名田 原 一成登録番号  41118 事務所  東京都中央区新富1 東京イースト法律事務所  

2 処分の内容  除名   

3 処分の理由

(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。

(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。

(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、

(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。

(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日  2019年1月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名池谷友沖 登録番号31206 事務所東京都千代田区有楽町1 山田・一宮法律事務所
2 処分の内容   退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は少額訴訟による損害賠償請求事件の被告であるAから訴訟対応を受任し通常訴訟への移行の申述を行ったが、答弁書及び準備書面の提出をせず、通常訴訟移行後の2014129日に開催された口頭弁論期日にも出頭しなかった。そのため原告の請求を全面的に認容する判決がなされたが、被懲戒者はAに対し、原告被告双方とも敗訴の判決がなされたとの虚偽の説明を行い、上記判決が201516日頃に確定するまで判決内容を報告しなかった。その上で被懲戒者はAに対し同年219日付け内容証明郵便及び同年311日付け内容証明郵便により上記事件に対する着手金29337円及び成功報酬48895円を請求した。
4 処分が効力を生じた年月日 201677日 2016111日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年12月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名  丸山 實 登録番号13707事務所  東京都港区南青山2  丸山實法律特許事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者が賃貸人から提起された居宅明渡請求訴訟について2012821日裁判所に対して懲戒請求者名義の訴訟委任状を提出したものの、答弁書その他の準備書面を提出しないまま同年914日に指定された第1回口頭弁論期日を欠席、同年105日に指定された第2回口頭弁論期日も答弁書その他の準備書面を提出しないまま自家用自動車で裁判所に向かったが、交通渋滞に巻き込まれ、車中から裁判所書記官に連絡するなどしたが期日には間に合わず弁論が終結され、その結果、懲戒請求者は仮執行宣言付敗訴判決を受けた。4 処分が効力を生じた年月日 201681日   2016121日 日本弁護士連合会
まとめ他にも懲戒処分例はありますが・・・)
刑事裁判で検察官が遅刻をしようが弁護人が期日を間違えて無断欠席をしようが判決(量刑)に影響はでません。
弁護人が遅刻をしたので、懲役1年を2年に処すということはありません。
怖いのは民事です。
最近の懲戒処分の理由で一番多いのが『事件放置』です。単純に裁判忘れた、忙しかったというものは少なく、依頼者が弁護士の事件処理について指図した。指導した。訂正させた。弁護士のプライドが傷つけられた、生意気な依頼人だ!放置して依頼者を困らせてやれどうせ懲戒が出ても弁護士会の処分は戒告が関の山だ。
事件に取り掛からなければまだマシです、着手金あきらめて他に弁護士を探すことも考えられます。
ところが、訴訟提起してから準備書面で手抜きされたり裁判期日に行かなかったとしたらどうなるでしょうか。裁判は負けになります。原告の場合は請求が認められないで終わりますが、
さらに怖いのは被告になった時です。
被告が書面も出さず、期日行かなかったらどうなるでしょうか。相手側の請求が認容されます。
刑事より民事の方が怖いのです。
まさか相手側と通じて裁判を欠席して敗訴させた、などは絶対にないと思いますが・・・・!!?? 

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