弁護士の懲戒処分・非行・不祥事専門ブログです。こんなニュースがありました。
金沢地裁で3日開かれた刑事裁判で、裁判官3人による「合議」で審理しなければならないのに、裁判官1人だけで審理するミスがあった。1時間の公判終盤、大村陽一裁判官が被告人質問の途中で気付き、「申し訳ないですが、きょうの手続きも含めてやり直します」と述べた。10日に審理をやり直す。 ミスがあったのは大麻取締法違反(営利目的所持)の罪に問われた岐阜県大垣市、無職●●被告(36)の第2回公判で結審予定だった。 検察側は被告が合成麻薬LSDも所持していたとして、訴因変更を請求し罪名に麻薬取締法違反を加えたため、合議で行わなければならなかった。初公判は裁判官1人で行われた。 弁護人の中西●一弁護士(●は示に右)は「私も含め誰も気付いていなかった」と話した。地裁は「コメントは差し控える」としている。 裁判所法は法定刑の下限が懲役1年の事件は合議対象と定めており、この裁判では訴因変更で法定刑が「懲役1年以上10年以下」になったため、合議に切り替える必要があった。引用https://www.47news.jp/6751710.html
鹿児島地裁で1日開かれた詐欺事件の判決公判で鹿児島地検の検察官が遅刻し、開廷が15分ほど遅れていたわかりました。 鹿児島地検は遅刻の理由について「担当検察官が時間を間違えた」とした上で、この検察官を「厳重に指導した」とコメントしています。 裁判では検察官の到着後、被告の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されたということです。 弁護士によりますと「遅れている原因が分からず判決の言い渡しを前にして被告も不安そうだった。閉廷後に検察官から被告に対し謝罪があった」ということです。 刑事訴訟法では、裁判の開廷にあたって裁判官、裁判所書記官、検察官の出席が必要と定められています。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。
この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
建物の収去と土地の明け渡しを巡る訴訟の処理に不適切な点があったとして、訴訟を提起した倉敷市の男性らが、法律事務を委任した弁護士法人=岡山市=と担当弁護士らに着手金の返還や慰謝料約82万円の支払いを求めた訴訟の判決で岡山地裁は26日、同法人の過失を認め16万円の支払を命じた。判決理由で善元貞彦裁判官は、同法人側が建物の特定をできていなかったり、訴えを起す裁判所の管轄を間違えたりした点について「法律の専門家としては不注意」と指摘。
1 処分を受けた弁護士氏名 太田寛 登録番号 18765 事務所 名古屋市南区道徳新町6-3-1 太田寛法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者と懲戒請求者の弟Aとの間のB事件においてAの代理人であったところ2016年3月3日の期日に正当な理由なく無断欠席して裁判手続を遅延させた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするC事件においてAの代理人であったところ2017年3月21日の期日において裁判官から同年4月28日までに書面等の提出を求められたにもかかわらずこれを提出せず、その後も複数の期日において裁判官から提出を求められたにもかかわらず、同年10月17日に書面を提出するまで正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするD事件においてAの代理人であった2019年1月23日の期日に正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。
(4)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするE事件においてAの代理人であったところ2019年1月29日及び6月18日の期日に正当な理由なく無断で欠席してそれぞれ裁判手続を遅延させた。
(5)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とするF控訴事件においてAの代理人であったところ定められた期限までに控訴理由書をを提出せず、裁判所から督促を受けたにもにもかかわらず2019年5月29日の第1回口頭弁論期日までに提出せず、かつ、その期日にも正当な理由なく無断で欠席し、口頭弁論終結後に控訴理由書を提出して弁論が再開され、裁判手続を遅延させた。4処分が効力を生じた日 2020年2月11日 2020年8月1日 日本弁護士連合会
5 懲戒の種別 業務停止2月
6 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人に選任され3回接見をおこなったがその後は懲戒請求者と接見の約束をしたにもかかわらず何の連絡もなしに接見に赴かず、懲戒請求者から繰り返し接見希望や質問がなされてもこれを無視した。また被懲戒者は2006年1月11日に予定されていた第2回公判期日判決言い渡し予定期日)に何の連絡もなしに無断で欠席した上これに関して懲戒請求者に対して直ちに連絡陳謝を行わなかった。さらに被懲戒者は懲戒請求者から再三情状証人を立てることを依頼され一度は情状証人候補者と連絡をとって承諾を得てその旨を公判期日で懲戒請求者に告げていながらその後情状証人候補者との連絡を怠り懲戒請求者の期待を裏切って情状立証の機会を失わせ、判決言い渡しに至らしめた。処分の効力の生じた日 2007 年10月11日2008年1月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 遠藤安夫 登録番号 17272 事務所 東京都府中市四谷3 遠藤安夫法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者から2004年9月に債務整理の依頼を受け同月30日付けで受任通知を発送し、資産調査及び売却処分等により1320万3171円を確保した。しかし被懲戒者は2005年3月26日に第3回債権者集会を開催した以降、債権者集会や債権者宛経過報告を行わず、受任事務を放置した。また被懲戒者は上記債務整理事件に関し一部債権者の強制執行を防ぐためとして2005年6月3日懲戒請求者に上記1320万3171円を上記債務整理事件の紹介者に保管させるように求めこれを預けさせた。その後被懲戒者は懲戒請求者から2010年4月6日付け書面より解任され上記金員の返還請求を受けたが2011年5月31日に解決金1236万6871円を支払うまで預り金を清算しなかった
(2) 被懲戒者は懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件の依頼を受け2005年6月24日に訴訟提起したが正当な理由なく口頭弁論期日及び弁論準備期日を計5回欠席した。また上記損害賠償請求事件については2010年2月10日に敗訴判決が言い渡されたが被懲戒者は同年3月29日まで敗訴判決の報告をせず、その結果、懲戒請求者は控訴の機会を喪失した。さらに被懲戒者は2010年4月20日まで上記敗訴判決の判決正本を懲戒請求者に交付しなかった。(3) 被懲戒者は懲戒請求者から上記(1)(2)の事件を含む3件の事件を受任したがいずれも委任契約書の作成をしなかった。被懲戒者は金銭の清算、被害弁償等を済ませていることを斟酌し業務停止1月を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2012年3月8日 2012年6月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名淺田憲三 登録番号18493 事務所 島根県出雲市今市町736-11 淺田憲三法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年11月頃、Aから破産手続開始申立てを行う方針で債務整理を受任し、Aとの間で実費等を含む着手金を分割で支払うことを合意したが、Aがこの分割金を全く支払わなかったため、債権者である懲戒請求者B株式会社が被懲戒者に和解の連絡をしても弁護士費用の未納等を理由に事案の対応をせず、約13年間放置した。
(2)ア 被懲戒者は2007年10月頃、懲戒請求者Cから債務整理事件を受任し、破産手続開始及び免責を申立てる方針であったにもかかわらず2017年11月28日の委任契約解除に至るまで申立を行わず、債務整理事件の処理を怠った。
イ 被懲戒者は、懲戒請求者Cが2012年にD株式会社から、2015年にE協会からそれぞれ債務の履行を求める訴訟を提起された際、これまでの事情及び事実関係並びに債務整理事件に関する手続の見通しなども含めて説明した上で、訴訟事件の受任の可否及び訴訟対応について了解を得るべきであったにもかかわらず、それをせずにいずれの訴訟事件も受任し裁判所に訴訟委任状や答弁書を提出することもせずに期日に欠席し、漫然と懲戒請求者敗訴の判決を確定させた。
ウ 被懲戒者は2015年10月頃、懲戒請求者Cに一切の説明することなくE協会に対し、懲戒請求者C及びその妹Fの代理人としてFが懲戒請求者Cの債務の履行を引き受け、毎月4万円ずつ履行する内容の念書を提出した。
(3)被懲戒者は、2017年11月頃、Gから任意整理を内容とした債務整理事件を受任したが債権者から消滅時効期間前に時効中断手続として訴訟提起がなされた場合、それまでの間に生じた遅延損害金の負担が生じる必要があったにもかかわらずこれを怠り、またその事件につき適切な報告をしなかった。
(4)被懲戒者は2017年6月23日懲戒請求者Hから土地所有権確認等請求訴訟を受任し、着手金50万円を受領して訴訟代理人として口頭弁論に出廷する等していたが、同年9月18日に面談をした後、懲戒請求者Hと協議を行う必要が高かったにもかかわらず、約5か月間もの間、事件の経過に関する報告や説明を怠り、また協議を行わなかった。
(5)被懲戒者は懲戒請求者Iから婚姻費用分担調停申立事件等を受任したところ2018年11月12日の調停期日の後頃から、懲戒請求者Iが連絡を試みたが被懲戒者と連絡が取れず、苦情の申出を受けた所属弁護士会の市民窓口の対応者から連絡を受けた2019年1月9日以降も懲戒請求者Iに連絡をしなかった。また、被懲戒者は上記調停申立事件につき、同年1月4日付けで懲戒請求者Iが相手方に対し毎月9万円を支払うこと等を内容とする調停に代わる審判がなされ、その頃、審判書が被懲戒者に送達されたが、これを懲戒請求者Iに送付せず、その結果、懲戒請求者Iが上記審判に対する不服申立ての機会を失った。4処分が効力を生じた日 2020年7月20日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 生田暉雄 登録番号22848 事務所 高松市高松町944-4株式会社日本タイムス内 生田法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者はA弁護士と共に2013年5月1日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告として損害賠償請求及び根抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、その後、上記訴訟を本案とする仮処分命令の申立てを行い、別件訴訟の既判力が及ぶことや時効問題の経過を理由に請求棄却判決等なされたが、消滅時効の成立の可能性が高いことが容易に確認でき、また、別件訴訟の既判力による敗訴の可能性が容易に予見し得たにもかかわらず、受任に際して、消滅時効や既判力による敗訴の可能性について懲戒請求者に的確な説明をしなかった。また被懲戒者はA弁護士と共に、同年11月22日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告としてB弁護士らに対する損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者らに原告適格がないとして却下判決がなされたが、受任に際して、原告適格や原告の損害について懲戒請求者に対して必要な説明をしなかった。
(2)被懲戒者はB弁護士らが懲戒請求者から受任して既に上告理由書及び上告受理申立理由書を提出していた訴訟事件について、B弁護士らが解任されて2013年11月頃にA弁護士と受任するに当たり、被懲戒者らに委任する客観的な必要性は認め難いにもかかわらず、これを適切に説明しなかった。
(3)被懲戒者は2014年7月4日、懲戒請求者に対し懲戒請求者から送信された上記(1)の事件について説明を求める内容の書面が被懲戒者に対する名誉毀損、屈辱であり、被懲戒者を解任する以外の何ものでもないとして、懲戒請求者が解任を撤回する場合は、被懲戒者に謝罪すること、再度着手金を支払うこと等を要求する内容の手紙をメールに添付して送信し、懲戒請求者を畏怖させた。
(4)被懲戒者は2014年7月4日以降も懲戒請求者との委任契約が継続していたにもかかわらず、懲戒請求者に解任されたとして上記(1)の事件の訴訟代理人としての活動を停止し口頭弁論日に出頭しなかった。4 処分が効力を生じた年月日 2019年12月1日 2020年4月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名田 原 一成登録番号 41118 事務所 東京都中央区新富1 東京イースト法律事務所
2 処分の内容 除名
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。
(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。
(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日 2019年1月1日 日本弁護士連合会