弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士法人の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人あゆみ共同法律事務所の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
法人の所属する大阪と東京で同時に除名処分が出ました。非弁提携は資格のないものが事件の依頼人を集め弁護士に紹介し報酬を非弁屋と分配するという仕組み。若い弁護士が派手にやると一発で除名です。そこにいくと東京、第一東京あたりのベテランはうまくやっています。何回も処分を受けますが退会命令や除名になることは預り金横領しないかぎりめったにありません。
法人と代表弁護士も有罪判決を受けています。
弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)に大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
10/18(金) 22:23配信
無資格の事務員に法律事務を行う「非弁活動」をさせたとして、弁護士法違反罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」代表弁護士、古川信博被告(32)に対する判決公判が18日、大阪地裁で開かれ、西川篤志裁判長は「犯行は組織的かつ職業的なもので違法性の程度は大きい」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。法人としての同事務所も同罪で起訴されており、求刑通り罰金300万円を言い渡した。 判決によると、古川被告は、同事務所の高砂あゆみ前代表弁護士(34)=同罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決が確定=と共謀し、平成29年1月~昨年8月ごろ、インターネット関連会社「HIROKEN」から派遣された事務員に自身の弁護士名義を利用させて、顧客12人の債務整理手続きをさせた。 判決理由で、西川裁判長は「事務員に名義を利用させる重要な役割を担っていた」とする一方、「非弁行為に誘われて取り込まれた面もある」とした。 弁護側は「高砂被告との共謀はなく、積極的に犯行に関わったわけではない」などと主張していた。
引用サンケイhttps://www.sankei.com/west/news/191018/wst1910180033-n1.html
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
届出番号 1079
主たる法律事務所
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
所在場所 大阪府東大阪市川田2‐19-22
所属弁護士会 大阪弁護士会
主たる法律事務所(旧所在地)名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所本店
所在場所 東京都神田松永町19-3 THAビル6階
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
所在場所 大阪府東大阪市川田2‐19-22
所属弁護士会 大阪弁護士会
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、その業務に関し、2017年1月から2018年8月までの間、弁護士及び弁護士法人ではないのに報酬を得る目的で債務整理事件に関する法律事務を業として取り扱う者であるAらが、その支配する被懲戒弁護士法人の事務員を使用して、少なくとも12名の依頼者から債務整理事件の依頼を受け、依頼者への助言、指導、債権者との和解交渉等の法律事務を行うにつき、被懲戒弁護士法人の名義を使用させた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条後段及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年2月26日 2021年8月1日 日本弁護士連合会
記
被懲戒者 弁護士法人あゆみ共同法律事務所(届出番号1079)
登録上の事務所 (主たる事務所の旧所在地
東京都千代田区神田松永町19-3 THAビル6階
(清算決了登記時の主たる事務所の所在地
大阪府東大阪市川田2‐19-22
懲戒の種類 除 名
効力の生じた日 2021年2月26日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は2016年12月1日本会元会員のAを代表社員、大阪弁護士会所属のBを社員とし、主たる事務所(以下「東京事務所」という。)を東京都渋谷区区内に従たる事務所(以下「大阪事務所」という。)を大阪府大阪市中央区内にそれぞれ置いて設立され、その後、大阪事務所は2017年1月に同区日本橋1丁目内に東京事務所は同年5月に東京都千代田区神田松永町内にそれぞれ移転した。
被懲戒者、A及びBは弁護士法違反(弁護士法第27条後段違反・同法第30条の21違反)被告事件(以下「本件被告事件」という。)の被告人として大阪地方裁判所に起訴され、被懲戒者及びAは公訴事実を認め、2019年4月25日Aに対し執行猶予付き有罪判決が言い渡された。一方Bは公訴事実を認めずに争い、弁論分離の上審理された。
大阪地方裁判所は2019年10月18日にB及び被懲戒者に対して言い渡した判決においてBは当時の被懲戒者の代表社員であったAと共謀の上、被懲戒者の業務に関し、甲らが弁護士または弁護士法人でなく、かつ法定の除外事由がないのに報酬を得る目的で、業として2017年1月18日頃から2018年8月8日までの間、大阪事務所等において、依頼者12名から乙社等の債権者等に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け、同事件の債務整理手続につき依頼者に助言、指導し、同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法的事務を取り扱った際、同事務所等において甲らにこれらの法律事務を取り扱わせ、前記法律事務所の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし、もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を使用させたものであると認定しており、当委員会も同様の事実を認める。
被懲戒者が受任していた債務整理事件数は、設立後、2018年8月までの約1年9カ月に延べ2665件であり、2018年9月頃においても約500件あり、その売上高は合計約8億5000万円、そのうち任意整理事件の弁護士法人報酬は約5億2800万円であった。
なお、被懲戒者は2020年2月8日総社員の同意により解散し、同年6月16日清算が決了した。
被懲戒者のこれらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2021年3月30日 東京弁護士会会長 冨田 秀実
(報道)
資格のない事務員らに弁護士業務を行わせていたとして、大阪地検特捜部は、女性弁護士らを在宅起訴する方針を固めた。 弁護士法違反の罪で在宅起訴されるのは、東京と大阪に事務所がある「あゆみ共同法律事務所」の代表の女性弁護士ら2人。捜査関係者によると、女性弁護士らは、コンサルタント会社「HIROKEN」から派遣された事務員が、弁護士資格が必要な債務整理業務を行うのを黙認したとされている。 この債務整理で、「HIROKEN」側は、約10人の顧客から数百万円の報酬を得ていたとみられている。 読売テレビの取材に対し、女性弁護士は「自分に非があったことは否定しないが、コンサルタント会社の元役員に巻き込まれた」という趣旨の説明をしている。引用 よみうりテレビhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181206-00000027-ytv-l27
代表弁護士 髙砂あゆみ Career
- 昭和60年8月26日生まれ
- 平成20年3月立命館大学法学部卒業
- 平成22年3月立命館大学法科大学院修了
- 平成23年9月新司法試験合格
- (新第65期司法修習生)
- 平成25年1月
- 兵庫県弁護士会登録
- 平成26年8月
- 株式会社ユニクロ入社
- 平成28年11月
- 東京弁護士会登録(47810)
- 平成29年4月
- 非弁護士取締委員会所属
こんな親しみやすい弁護士さんがいたんだ!!と思って頂けるような弁護士になるべく、独立して法律事務所を立ち上げました。「最高の仕事 最高の人生」を提供するべく、事務所スタッフ全員で力を合わせて精進して参ります!!