弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・春明航太弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・会費滞納、連絡つかず
春明航太弁護士は2回目の処分となりました。前回は職務放棄で業務停止1月、東京や大阪であれば特に珍しい事でもなく処分が明ければ何事も無く復帰しますが、長崎では続けられないと感じたのでしょう。処分理由は事務所を閉鎖した後登録しなかったとなっていますが、実際は連絡がつかないのでしょう。確かに処分理由はそのとおりですが苦情が寄せられた処分前、処分後、弁護士会としてメンタルケアなどしなかったのでしょうか、
春明航太弁護士 2021年9月14日弁護士登録抹消、
9月14日、この日は月2回の登録取消が完了した日付で登録取消を申請した日ではありません。7月31日に処分を受けどなたが抹消手続して滞納した会費を払ったのでしょう。
記章番号 46409 長崎 春明航太
弁護士記章(バッジ)を紛失すると官報に公告として掲載されます。登録取消をした場合はバッジは返還しなければなりません、公告された多くの場合は弁護士がお亡くなりになっても弁護士会に返還せず、記念にとっておき、お仏壇に飾ったりします。弁護士やってましたという証拠は他にありませんから、
11月1日は20人ほどの弁護士が公告されましたが、東京弁護士会 16717 高中正彦というお名前もありました。生存中です。
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 春明 航太 登録番号 46409
事務所 長崎市万屋町3ー11 BMCビル401
春明航太法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年10月2日頃までに所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録している住所から退去した後、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。
(2)被懲戒者は、上記住所から法律事務所を退去させた後、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届けなかった。(3)被懲戒者は2019年6月分から2020年3月分までの10か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計57万2000円を滞納した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に上記(2)の行為は同法第21条に上記(3)の行為は所属弁護士会の会則第99条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年7月31日 2022年1月1日 日本弁護士連合会
業務停止1月 2021年1月(自由と正義)国選弁護人職務放棄・事件放置
長崎市の33歳の弁護士が、裁判で国選弁護人に選ばれたにも関わらず、職務を放棄するなどしたとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。懲戒処分となったのは、長崎市万屋町で弁護士事務所を経営していた春明航太弁護士(33)です。長崎県弁護士会によりますと、春明弁護士は、おととし3月、裁判員裁判の国選弁護人に選ばれたにもかかわらず、途中から連絡に応じず、職務を放棄するなどしたとして、ともに国選弁護人に選ばれた弁護士などから、あわせて5件の懲戒請求をされたということです。県弁護士会は懲戒請求を受け、調査をしてきましたが、春明弁護士の行為は弁護士としての品位を失った非行にあたるとして、9日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。県弁護士会は、春明弁護士と現在連絡が取れず、処分を本人には伝えられていないということです。また、春明弁護士については、懲戒請求のほか、県弁護士会に去年までに30件以上の苦情が寄せられているということです。長崎県弁護士会の中西祥之会長は「関係者の方々に多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした」と陳謝しました。引用NHK長崎https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200909/5030009217.html