官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 3 月14 日付官報2022 年通算22件目
福岡県弁護士会 三山直之弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2処分を受けた弁護士氏名 三山直之
登録番号40570
事務所 福岡市西区小戸4-16-18-803
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月21日
令和4年2 月24 日日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください
子ども乗せ”飲酒運転”業務停止処分 県弁護士会
福岡県弁護士会は飲酒運転をしたとして逮捕・略式起訴されていた三山直之弁護士(39)について、21日付けで業務停止2カ月の懲戒処分としました。 弁護士会によりますと、三山弁護士は去年9月、酒を飲んだあと子どもを車に乗せ運転し自宅と事務所を往復する途上で追突事故を起こし呼気から基準値を上回るアルコールが検出されていました。 三山弁護士には罰金30万円の略式命令が出され、既に納付済みということです。 弁護士会は処分の理由について「危険性を鑑みると責任は重大」などとしています。九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/bc2e34d73db54f0dff4a72768ea054c963e7a85c