日弁連は、川窪仁帥元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、川窪仁帥元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 川窪仁帥
法律事務所の名称および所在場所 川窪総合法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-10-5 H.C.S.西天満ビル301
(2021年(令和3年)2月11日まで)
大阪府大阪市北区西天満4-10-8 石之ビル306
(2021年(令和3年)2月12日から同年12月14日まで)
支給申請期間 2022年(令和4年)6月21日(火)まで(消印有効)
支給申請先 大阪弁護士会
以上
2022年(令和4年)3月23日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5
依頼人から預かっていた遺産の相続金を横領した罪に問われた弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、弁護士の川窪仁帥被告(75)は3年前、依頼人から預かっていた遺産の相続金、約4200万円を自分の銀行口座に振り込んで横領したとされます。 これまでの裁判で川窪被告は起訴内容を認め、検察は懲役6年を求刑していました。 3日の判決で、大阪地裁の森島聡裁判長は、川窪被告が借金の支払いや私的な浪費で資金繰りに困っていたことや、(遺産の相続人である)依頼人が亡くなった今も弁償していないことなどを指摘。 「『身寄りがなく、高齢である依頼人なら、多額の現金がすぐに必要になることはないはずだ』などと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ短絡的な経緯に酌量の余地はない」と非難しました。 その上で、「横領した金額も高額で、弁護士に対する社会的信用を損なった」などとして、川窪被告に懲役5年を言い渡しました。
引用 関テレhttps://www.fnn.jp/articles/-/139694
川窪仁帥には過去2回の懲戒処分がありました。
2009年11月号 業務停止3月 刑事事件でもみ消しや証拠隠滅を指示され従う。
2010年8月号 業務停止3月 非弁提携