弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・髙田康章弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
非弁屋に飼われた弁護士の処分ですが、よく分からないことがあります、処分の理由
懲戒請求者は非弁の会社?報酬約3000万円のうち約1800万円を非弁会社と被懲戒者と分配した。儲かっていると思うのですが、なぜ懲戒請求の申立てをしたのでしょうか?弁護士がもっと寄こせと言ったとかでしょうか?
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 髙田康章
登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階
豊楽法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年5月頃、懲戒請求者株式会社Aと集客業務及び窓口業務につき業務提携を行い、同月2日から2019年3月25日までの間、上記業務提携により被戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6572円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なく懲戒請求者A社に分配した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の業務提携に関連して、2018年5月頃から2019年3月頃まで、届出事務所とは別に、懲戒請求者A社が使用していた事務所に法律事務所を設置した。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社BからCに対する損害賠償請求訴訟を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において成立した裁判上の和解に基づき2019年1月までに被懲戒者の預り口口座に入金された和解金142万3100円を懲戒請求者B社に返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に、上記(2)の行為は弁護士法第20条第3項に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年4月1日 日本弁護士連合会
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