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大阪弁護士会が令和3年3月1日に告知した同会所属弁護士 橋本太地会員(登録番号40317)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和4年5月17日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和4年5月23日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
懲戒請求者に向かって「金払わん奴はタヒね!」とSNSでtweetしたことが弁護士として品位を失うと大阪弁護士会は「戒告」の処分を下しましたが、橋本弁護士は日弁連懲戒委員会に審査請求を求めそれが認められ処分取消となった。
審査請求の趣旨は表現の自由であるとか、個人に向かってtweetしたのではなく、世間に向かっての投稿の投稿でしたという内容(橋本弁護士がネットで公開)
であれば処分は不当で取り消すという日弁連の判断です。
それでは一般社会の例えばハウスメーカーの社員が金払いの悪い、支払い金を値切ってきた人、に対し「金払わん奴はタヒね!」とつぶやいたらどうなるでしょうか。
おそらく会社の信頼、信用を失うtweetだと相当の処分があると思いますが、その程度ならまったく構わないという日弁連の感覚がずれているとしか考えられません。弁護士の信頼、品位を失う発言ではないという日弁連、
このtweetで大阪弁護士会、日弁連の社会からの信頼が上がったでしょうか?市民を小ばかにしたtweetであろうと表現の自由を取った、弁護士の信頼、信用、よりも表現の自由を取った日弁連!
この処分取消になった弁護士に依頼しようと思う市民が増えると思いますか?
これは当方の勝手な解釈ですが、大阪弁護士会の処分を受けて二度とこういった発言はしないと反省をしました、こちらの方が依頼者は増えると思いますが・・・・
日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号あたりに処分要旨が掲載される予定です