弁護士懲戒処分情報 7 月5 日付官報2022 年通算53件目
東京弁護士会 笠井浩二弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二
登録番号 17636
事務所 東京都港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル
街の灯法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和4年6月14日
令和4年6 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止 2022年6月14日~2022年9月13日
笠井浩二弁護士は8回目の処分となりました。歴代2位現役2位となり1位まであと1回で懲戒処分件数の同数ですが件数部門の王座に輝きます。なお懲戒月数は累積82カ月となりこの成績は他の追随を許さない独走状態です。
業務停止連続回数は9回(東京)笠井浩二弁護士は6回目で戒告の処分があり業務停止連続記録の記録は5回で途切れています。
懲戒処分履歴
① 2008年4月 業務停止1年6月 高齢者から1300万円着服 当初は業務停止2年
② 2009年11月 業務停止1年6月 依頼人へ書類返還せず、不動産購入事件で対応が杜撰
③ 2011年8月 業務停止2年 業務停止中の業務
④ 2013年11月 業務停止6月 会費滞納、当初は退会命令
⑤ 2014年10月 業務停止10月 損害賠償金を払わず
⑥ 2018年10月 戒 告 依頼者から100万円借金
⑦ 2021年4月 業務停止3月 債務整理の杜撰な事件処理
⑧ 2022年6月 業務停止3月 業務停止中の法律行為
処分回数 8回 業務停止月数合計82ケ月