『判決書』裁判所が子どもの連れ戻しを認めた異例の判決 令和4年11月10日京都地裁

 

判決書
令和4年1110日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和3年(2)第1491号 損害賠償等請求事件(本訴) 令和3年(2)第2050号 損害賠償請求事件(反訴) 口頭論終結日 令和4年9月12日 

本訴原告兼反訴被告   A (父親の愛人)  (以下「原告A」) 

同訴訟代理人弁護士     野真純弁護士(東京) 


本訴被告兼反訴原告   B(実母 )(以下「被告B」という。) 

本訴被告兼反訴原告  C (祖母) (以下「被告C」という。)

上記2名訴訟代理人弁護士  南出喜久治弁護士(京都) 

主 文

1 原告Aは、被告Bに対し、110万円を支払え。

2 原告の本訴請求告Bのその余の反訴請求及び被告Cの反訴請求をいずも棄却する。

3 訴訟費用本訴及反訴

(省略)

4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。 

 事情及び理由

事情及理由 

第1請求 

1 本訴請求 

被告B,Cらは原告に対し連帯して585万4303及びこれに対する令和3年3月4日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2 反訴請求 

(1) 原告Aは、被告Bに対し、1020万4000円及びうち320万4000円に対する令和2年9月5日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 

(2) 原告は被告Cに対し200万円及びこれに対する本判決の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 

第2 事案の概要 

 (1) 本訴請求は原告Aが交際相手の(被告の夫、子の父小賢治)(以下「K」という。)の妻である被告B及び被告Bの母である被告C対し、告Aは、被告BとK女である〇〇(以下「女児D」という)と下途中、女児Dを連れ去さろうとした被告Bから暴行を受けて傷害を負ったと主張して共同不行為に基づく損害賠償として、585万4303円及びこれに対する不法行為日である令和33月4日から支払済みまで民法所定の年3の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 

(2) 反訴請求は、被告BCらが、原告Aに対し、

1 原告は、被告Bの夫であるKと共謀し、Kが女児Dを連れ去って被告Bと別居た行為に加担、その後、Kと共同生活を送り被告B・K間の子の監護者の指定及び子の引渡申立事件人身保護請求事件等において被告B勝訴がいたにもかかわら被告Bに女児Dを引き渡さず、女児Dの親権者る被告Bの監護権である被告Cの監護補助者としての権利をそぞれ侵害しまた、

2 原告AはKと不貞行為に及び、さらに、

3 原告Aの本訴請求は訴権の濫用に当たり、 上記1ないし3により被告Bらは精神的損害等を被ったと主張して、不法行為に 基づ被告Bにつき損害賠償金(慰謝料及び上記審判等につき依頼した弁護士に対する着手金等)1020万4000円及びうち320万4000円 (上記着手金等)に対する令和29月5日(最後の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金被告Cにつき慰謝料200万円及びこれに対する本判決の日の翌日から支払済みまで民法所定の3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。 

(3) なお告Bらは原告の令和4年9月9日付け訴えの変更(請求の拡張)申立て及び書証(甲20の1なし甲22の3)の提出は時機に後れた攻撃防御方法の提出であ却下されるべきである旨主張するが上記訴えの変更は、本訴請求の提起後通院療を続けてるとしてそれに対応する治療費等を加算するものあり、上記書証もこれを裏付けるためのものである(原告の令和3年11月10日付け第1準備書面には口頭弁論終結前に請求の拡張を行う定である旨の記載がある)ことからすれば、故意または重大な過失により時機に後れて提出したものとはいえずまたこれにより訴訟の完を遅延ることとなるとも認められないから上記主張は採用することができない。 

前提事実2 前提事実 

次の事実当事者に争いがないか証拠(甲719乙1ない5、2 8、後掲のもの。枝番のある書証で個別に枝番を掲げいないものは全ての枝番以下同じ)及び弁論の全趣旨により認めることができる。 

(1)ア 被告B(昭和〇〇年〇月〇日生)とK(昭和〇〇年〇月〇日生)18年1月27日に婚姻成23年12月〇日、女児Dもうけた。

イ 被告B及びKは成19年12月頃から被告B肩書住所(以下「本件自宅」という。)で生活し、女児Dの出生後も本件自宅において3人で生活していた。 

ウ 被告Cは被告Bの母である。 

(2) 原告A(昭和〇〇年〇月〇日生)は平成29年6月、Kと知り合った。 (甲1)

(3) ア Kは、平成30年3月26日、被告Bが仕事で東京に出張している間に、女児Dを連れて本件自宅を出て、被告Bと別居した(以下「本件別居」 

という。)。 、Kは京都市〇〇区内(以下「K宅」という)で女児D生活し被告Bは、本件自宅で生活していた。K宅は、当時の原告Aの自宅から徒歩約20分の距離あった。 

イ Kは件別居の開始以告Bに対、K宅の住所を知らせていなかった。

ウ 女児D平成30年4月、京都市〇区内の小学校(以下「本件小学校」という。)に学した。

(4) 告Aは本件別居開始以降、女児D護に関与するようになり、週に3日度、入浴等の日常的な世をしたり勉強及び習い事の面倒をみたりしていた

(5) 被告Bは平成305月31日、Kを相手方として大阪家庭裁判所●●支部に対し婚を求める調停 (同支部平成30年(家イ) 33×号)を申し立、同年11月21日不調となった。 

(6) 被告Bは成30年7月13日、Kを相手方として阪家庭裁判所●●支部に対、女児Dの監護者を被告B定めること及び女児Dを被告Bに引き渡すことを求める審判(同支部平成30年(家)第13××3号同第134×号)を申し立てるとともに、女児Dの監護者を仮に被告Bと定め、女児D仮に被告Bに引き渡すことを求める保全処分(同支部平成30年(家ロ) 第30××号)を申し立てた。 

(7) 大阪家庭裁判所●●支部の家庭裁判所調官は成30年10月23日被告Bと女児Dの交流場面調査を行被告Bは本件別居開始初めて女児D面会した。 

(8) Kは平成30年12月の審判手続におい被告Bに対し、Kび次女Dが京都市〇区内に居住していることを明らかにした。

(9) 被告Bは平成31年1月11日、大阪家庭裁判所●●支部に対し婚訴訟(同支部平成31年(家ホ)1号。以下「本件離婚等請求事件」という。)を提起した(甲15)

(10) 大阪家庭裁判所●●岸和田支部は、平成31年2月15日、女児Dの監護者を被告Bと定め、K対し、女児Dを被告Bに引き渡すことを命じる審判(以「本件審判」という)及び女児Dの監護者被告Bと仮に定め、Kに対し、女児Dを被告Bに仮に引き渡すことを命じる審判(以下「本件保全審判」とい、本件審判とせて「本件審判等」という。)をした。

(11) K本件審判等を不服として即時抗告 (大阪高等裁判平成31年(ラ) 第36×号同第36×号)を申し立て大阪高等裁判所令和元年5月29日、即時抗告を棄却する決定をし、審判等はいずれも確定した。な、Kこれら抗告棄却決定に対する許可抗告(大阪高等裁判所令和元年(ラ許) 第11×号同第11×号)を申し立てたが、大阪高等裁判所は、年7月2日抗告を許可しないとの決定をした。

(12) 被告B本件保全審判を債務名義とし、女児Dの引渡しについての強制執行を申し立平成31年3月1日、K宅付近の路上において、女児Dの引渡執行(直接強制)が実施されたが、執行不能により終了した。

(13) 被告B平成31年3月3日、Kの同意を得て、女児Dと面会交流した。 被告Bは同日から令和元年6月30日までの間に、女児D6回の面会交流をしたの後面会交流は実施されなかった。 

(14) 被告Bは平成31年2月28日、Kを相方として大阪家庭裁判所●支部に対件保全審判に基づく間接強制を申し立てたところ(同支部)平成31年(家ロ) 第×号)、同支部は、令和元年7月23日、Kに対し決定送達の日から1週間以内に女児Dを被告に引き渡ことその期間内に上記義務を履行しないときは上記期間経過の翌日から引渡義務の履済みに至るまで1日にき1万円の割合よる金員を被告Bに支払うことを命じる決定(以下「本件間接強制決定」という。)をし。 

(15) Kは本件間接強制決定を不服として執行抗告を申し立てたが(大阪高等裁判所令和元年(ラ) 第99×号)阪高等裁判所は令和元年9月20同執行抗告を棄却したた本件間接強制決定は確定したなお賢治は棄却決定に対する許可抗告(大阪高等裁判所令和元年(ラ許)20×号を申し立てた阪高等裁判所は年10月29告を許可しないと決定をした。 

(16) 被告B本件審判を債務名義として、女児Dの引渡しについての強制執を申し立令和元年7月11日、K宅におい度女児Dの引渡執行(直接強制)が実施された執行不能により終了した。 

(17) 被告Bは令和元年9月9日京都地方裁判所に対し、Kを拘束、女児Dを被拘束者とする人身保護請(同裁判所令和元年(人)第×)を提起し たところ同裁判所は令和26月1日、女児D釈放し、被告Bに引き渡す旨の判決(以下「本件人身保護判決」という)をし判決は確定した。 

(18) K令和2大阪家庭裁判所●支部に対し本件離婚等請求事件の反訴として婚訴訟(同支部令和2年(家ホ)第5×号)を提起した(甲 16) 

₍19) 原告Aは遅くとも和2年3月頃から原告肩書住所地(以下「原告宅」という)において、K、女児D及び原告Aの長男とともに、4人で生活している。 

(20ア 令和33月4日午後4時15分頃本件小学校に女児D (当時小学3生) を迎えに行った原告Aが女児D徒歩で下校してところ途中の路上(以下「本件現場」という)におい性2名が原告に声をか続い 告Bが女児Dに駆け寄って女児Dを前から抱きかかえ、女児Dとともにしゃがみ込み原告Aも横から女児Dを抱きかえていに女児Dから手を離さずらない態となり(別の男性も原告Aの近くに来た。)、被告Cも、女児D近づいてランドセ越しに女児Dを後ろから抱きかかえ(さらに別の男性も女児Dに近づいて後ろからきかかえた)告B,Cら及び男性らと原告とが女児Dを挟ん歩いて移動するなどし。 

の経過の中告Bと原告Aの間でもみ合いのような状態となったり被告Cや男性らが原告Aを制止しようとして(なお原告Aは足で蹴るうな動をすることもあった。)原告の腕等をつかんだり原告が制止を振り払ったりした。 

して件小学校の教諭らも本件現場に駆け付けの後、被告B及び女児Dは、教諭らとともに車に乗り込み本件現場から去っ, 被告B事前に本件小学校や警察署に相談し杏珠を保護する目的被告弘子及び上記男性らの協力を得て上記一連の行為を行った。(甲86、8) 

イ 被告Bは、女児Dとともに宅し以後現在に至るま、女児D生活している。(乙8ないし11) 

3 争点及び争点に関する当事者の主張 

(1) 被告らによる暴行の有無 

(原告Aの主張) 

ア 被告Bは令和3年3月4日本件現場におい、女児Dを連れ去ろうとの隣にいた女児Dを後ろから羽交いめに驚いた女児Dが原告Aの腕にしがみつき告が女児Dを引き寄せたところ原告Aを腕で押さえつけ、同時に、氏名不詳の男性数名も、原告Aの腕や肩をつかむなどし、さらに、被告Cも加わり被告B,Cら及び男性らは原告と女児Dを引き離そうとしてわる代わる原告Aの身体をつかみ引っ張ったり押したりした

イ 上記のとおり、被告B,Cらは、氏名不詳の男性らと共同して原告に対し行を加えた。 

(被告らの主張) 

する。 

被告B,Cら及び男性らが原告に暴を加えた事実はない。 

(2) 原告の損害 

(原告の主張) 

治療費 19万3574円 

原告A告B,Cらの上記(1)の暴行に通院加療1週間の胸椎捻両上腕打撲傷股関節捻挫の傷害を負いまた急性ストレス反応を発症心的外傷後ストレス障と診断され在まで通院加療を続け療費として上記金額を要した。 

イ 通院交通2 万8520円 

ウ 慰謝料 510万円 

原告A被告らの上記(1)の暴行により椎捻挫等の傷害を負ったのみなず、急性ストレス反応及び心的外傷後ストレス障を発症し回避行動や 情緒不安が継続し日常生活に支障をきたしている告の精神的苦慰謝するための金額は上記金額を下らない。

工 弁護費用 53万2209円

オ 合計 585万4303円 

(被告らの主張) 

いずれも否認ないし争。 

原告が心的外傷後ストレス障を発症したとして被告らの行為との因果関係はない。 

(3) 原告Aの被告B道子に対する不法行為責任の有無 

ア 監護権の侵害 

(被告Bの主張) 

(ア) K平成30年3月26日本件自宅から女児Dを連れ去っ被告Bと別居した原告Aは、Kと共謀してこの連れ去りに加担。 

(イ) 本件別居開始以降、原告Aは、女児Dを事実上監護し、本件審判等、本件間接強制決定及び本件人身保護判決が確定した後も、Kと共謀して女児D被告Bに引き渡さずある、Kが被告Bに対する引渡義務を負ることを知りなが、Kとの共同生活を継続してKの引渡義務に助力ないし協力した(原告Aにも先行行為に基づく引渡義務ないし事務管理上の引渡義務が発生その義務違反は不法行為を構成する。)。 

(ウ) 原告Aの上記ア及びイ)の行為は、女児Dの親権者である被告Bの監護権を違法侵害するものとして不法行為に当たる。 

(原告Aの主張) 

いずれ否認ないし争う。 

本件審判等及び本件人身保護判決により被告Bに対し女児Dの引渡義務を負っているのはKであり告Aではないから告Bに女児D引き渡さなことが原告の不法行為に当ることはない。

イ 不貞行為 

(被告Bの主張) 

(ア) 原告A平成29年7月頃から、Kの間で肉体係を伴う交際、すなわち不貞行為に及び現在に至るまで継続しいる。 

₍イ) 告AがKとの不貞行為を開始した当被告BとKの婚姻関係は破綻していなかった。 被告BとK関係は本件別居開始後告AがK及び女児Dと共同生活を送り、Kとの不貞関係を女児Dに見せつけるという精神的虐待を行ったことにより破綻したものであり少なくとも被告Bが本件離婚等請求事件を提起するまでは破綻していなかった。 

(原告Aの主張) 

(ア) 原告AがKと交際していることは認めるが際を開始したのは平成30年8月頃である。 

(イ) 被告BとKの婚関係は告BのKに対する暴言や暴力等因となって平成29年頃から悪化し本件別居を開始した頃遅くとも 平成30年3月29日には破綻していた。このことは、被告Bが本件 離婚等請求事件において申し立てた財産分与の基準時を月28日及び 同月29日としていることからも明らかである。

(ウ)以上のとお原告Aは、被告BとKの婚姻関係が破した後、Kとの交際を始しものであるから、被告Bに対し不法行為責任を負うことはない。

ウ 訴権の濫用 

(被告Bの主張), 

原告Aによる本訴請求の提起は、被告BとKとの間の一連の審判等に連なるものとして、Kと共謀して事実無根の訴えを提起したものであり権の濫用として不法行為に当る。 

(原告の主張) 

否認ないし争う。 

(4) 被告Bの損害 

(被告Bの主張) 

ア 慰謝料 700万円 

被告Bは原告Aの不貞行為によまた、女児D対する監護権を侵害されて母としての立場を奪われ従前から続けてきた女児Dに対する教育を施こともできず、Kとの間の一連の審判等についの対応を余儀なくされた事実無根の本請求を提起されたことにより、多大な精神的苦痛を被っ被告Bの精神的苦痛を慰謝するための金額は700万円(監護権の害につき500万円貞行為につき100万円権の濫につき100 万円)を下らない。

イ 着手金320万4000円 

告Bは、Kとの間の一連の審判等につい代理人弁護士に対する手金郵券等の用として上記金額を要した。 

ウ 合計 1020万4000円

(5) 原告Aの被告Cに対する不法行為責任の有無、 

監護補助者としての権利の侵害 

(被告Cの主張) 

上記(3)ア(被告Bの主張)(ア及びイ)の原告Aの行為は被告Cの女児Dの監護補助としての権利を違法に侵害するものとして法行為に当たる。

(原告の主張) 

否認ないし争う。 被告Cには、女児Dの監護に関的保護に値す権利又は利益がない原告の行為が被告Cに対る不法行為に当たることはない。 

イ 訴権の濫用

(被告Bの主張) 

告による本訴請求の提起は告BとKとの間の一連の審判等に連なるものとし、Kと共謀して事実無根の訴えを提起しのであ権の用として不法行為に当たる。 

(原告の主張) 

否認ないし争う。

(6) 被告Cの損害 

(被告Cの主張) 

被告C、女児Dの監護補助者としての権利の行使等を妨され祖母とし3年間にわたり杏珠に会うとができなかったものであり、また、事実無根の本訴請求を提起されたことにより精神的苦痛を被った。被告Cの精神的苦痛を慰謝するための金額は200万円を下らない。 

(原告の主張) 

否認ないし争う。 

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(被告らによる暴行の有無)について 

(1) 原告は被告B令和33月4日現場において原告を腕で押さえつけ同時に名不詳の男性数名も原告の腕や肩をつかなどし、さらに被告Cも加わり被告Bら及び男性らがわる代わ原告の身体をつか引っ張ったり押したりした旨主張する。

(2) アこの点前提事実並びに証拠(甲18乙6被告B本人)及び弁の全旨によれば

令和33月4日午後4時15分頃件小学校に女児D(当時小学3年生)を迎えに行った原告Aが女児Dと徒歩で下校してたとこその途中の路上(本件現場)において男性2名が原告に声をかけ、続いて被告Bが女児Dに駆け寄って女児Dを前から抱きかかえ、女児Dとともにしゃみ込み原告Aも横から女児Dを抱きかかえていに女児Dから手を離さず譲らない状態とり(別の男性も原告の近くに来)被告Cも、女児Dに近づいてランドセル越しに女児Dを後ろから抱きかかえ(さらに別の男性も女児Dに近づいて後ろから抱きかかえた。)被告ら及び男性らと原告Aが女児Dを挟んで歩いて移動するなどしたことこの経過の中で被告B原告Aの間でもみ合いよう態となったり被告Cや男性告Aを制止しよう として(なお告Aは足で蹴るような動作をすることもあった)原告Aの 腕等をつかんだ原告Aが制止を振り払ったりしたこと、本件小学校の教諭らも本件現場に駆け付け被告B及び女児D教諭らとともに車に乗り込み、本件現場から去ったこと原告Aは同月5日、〇〇整形外科クリニックを受診し椎捻両上腕打撲傷左股関節捻挫と診断されたこが認められる。 

イ しか上記のもみ合いについては被告Bと原告Aが互いに女児Dを抱きかかえて譲らない状態(被告Bほぼ終始、両腕で女児Dを抱きかかえていた)の中でこったものであり告Cや男性らも、原告Aを制止しよとして原告Aの腕等をつかんだだけであり原告Aが上記傷害を負ったとして も、そ経緯が然としないこと(原告自身の行為によって生じた可能性否定できない。)からすれば、被告らのいずれについても原告に対して傷害を負わせる意図をもって故に暴行加えたと評価することはできない 、(過失により原告に傷害を負わたと認めることもできない)というべきである。 して、他に被告らが原告に暴行を加えたことを認めるに足りる証拠はない。 

(3) したがっ原告の上記主張は採用することができない。 

2 争点(3) (原告Aの被告Bに対する不法行為責任の有無)について 

ア (監護権の侵害)について 

ア 被告Bは原告Aが、Kと共謀して本件自宅から女児Dを連れ去り、本件、別居開始以降杏珠を事実上監護し本件審件間接強制決定及び本件人身保護判決が確定した後も、Kと共謀して女児Dを被告Bに引き渡さあるいは、Kが被告Bに対する引渡義務を負っていることを知りな、Kとの共同生活を継続してKの引渡義務違反に助力ないし協力し行為が、女児Dの親権者である被告Bの監護権を違法に侵害するものとし不法行為当たる旨主張する。

イ (ア) この点提事実及び証拠(甲7191ないし5)及び弁論の全趣旨によれば

1 原告A、Kと知り合った後の平成30年2月頃には、女児Dと会っていたこと

2 原告A、Kが本件別居を開始する際居先とし原告Aの自宅と同じ京を勧めたこと、

3 Kは同年3月26本件別居を開始し、当時の原告Aの自宅から徒歩約20分の距離にあるK宅に転居して、女児Dとともに生活しいたこ

4 本件別居開始以降告Aは週に3日程度入浴等の日常的な世話をしたり、勉強及び習い事の面倒をみたりして、女児Dの監護に関与してたこと

5 原告A本件審判等の係属中か、Kめに陳述書の作成や証拠資料の整理等に助力し本件審判等の抗告審において提出された原告Aの平成31年3月6日付け 陳述書以下「本件述書」という。)には今後はKとの同居や再婚も受け入つもりであり家族の一員としてKとともに女児Dの成長を見守ってきたい旨載されてること、

6 原告Aはくとも令和2年3月頃ら、原告A宅において、K、女児Dび原告Aの長男の4人で生活していることが認められる。

(イ) 上記認定事実によれば平成30年3月26日にKが本件別居を開始するに当たり原告A」の関与がなかったとはいえず原告A本件別居開始以降程度、女児Dの監護に関与していたことが認められ本件陳述, の内容に照らせば、令和2年3月頃にK及び女児Dと同居して以降は更に、女児Dの監護に与していたものと推察されるところ、本件審判等において被告Bが女児Dの監護者と定められるとともにKに対し女児Dを告Bに引き渡すことが命じられ本件間接強制決定を経て、被告Bに女児D珠を引き渡す旨の本件人身保護判決が出されいずれも確定して後記(2)のとおり原告AとKが不貞関係にあることを考慮する告Aが上記のように女児Dの監護に関与してたことはおよそ適切とはいい難い。 

(ウ) しかし、Kが本件別居を開始するに当たっての原告Aの関本件別居開始以降の女児Dの監護についての原告Aの関与原告AがK及び女児Dと同居するようになって以降の生活状況等についてはその体的な程度や内判然としないところもあり本来告Bに対し女児Dを引き渡すべき立場にあるのはKであっ告Aは本件審判等件間接強制決定件人身保護判決の当事者ではないことにかんがみれば上記認定事実をもって、原告Aの行為につき被告Bの監護権を違法に侵害するものったとまで評価できない。 

して他に被告Bの監護権を違法に侵害する原告Aの行為があったこととを認めるに足的確な証拠はない。

ウ したがって被告Bの上記主張用することができない

(2) 争点(3)イ (不貞行為)について 

ア (ア)原告AとKが遅くとも平成30年8月頃から交際していることは原告Aも認めるところであり、上記(1)イ(ア)の認定事実に照らせば、原告AとKは それ以前から相当親密な関係にあったといえるか記交際は肉体関を伴うものと認められる。 

(イ) 被告Bは、原告Aは平成29年7月頃からKとの不貞関係を開始し主張し同旨の供述をすところ告AとKが同6月に知り合ったこと(当事者間に争いがない。)、以後、原告AがKから被告Bとの係等にき相談を受けるなどしていたこと(甲719)などに上記(1) 

イ(ア)の認定事実も併せれば告AとK知り合って降、相当親密な関係となっていたことは伺えるものの上記主張にかかる事実を的確にるに足りる拠はない。 

(ウ) 以上によれば原告Aは遅くとも平成30年8月頃から、Kと不貞行為に及ぶようになっと認めるのが相当る。 

(ア) 原告Aは、被告BとKの婚姻関係、原告AがKとの交際を開始する前である平成30年329日には破綻していた旨主張するとこ被告Bが平成29年5、Kに対し離婚しと申し出たことがあること、 平成30年3月、同年4月離婚す旨話していたことは認められる(甲15被告道子本人)。 

(イ) しか被告BとKは、Kが同年3月26日に本件別居を開始するまで本件自宅において女児Dと3人で同居家族として生活してたこと、本件別居は、Kの一方的な判断により、被告Bの了解なく、女児Dを連れて始されたものであること別居開始後も、K被告B対し離婚はしない旨告げていたこと(甲15乙1~5、被告B本人)などに照らせば、本件別居開始をもって被告BとKの婚姻関係が破綻たとみるのは相当ではない。

(ウ) そして本件別居(上記(1)イの認定のとおり原告Aによる女児Dの監護の関与を伴うものである)が続く中被告B平成31年1月11本件離婚等請求事件を提起し訴状におい婚については双方が合意してる旨主張してること(甲15)などに照らせば被告BとKの婚姻はくとも同日に破綻したとみるのが相当である。 

以上によれば成30年8月頃から平成31年111日までの原告AのKとの不貞行為は被告Bの妻としての権利を侵害するものとして告Bに対する不法行為に当たると認められる。

(3) 争点(3)ウ (訴権の濫用)について 

被告B告Aによる本訴請求の提起が訴権の濫用として不法行為に当たる旨主張する。 

イ(ア) 法的紛争の当事者が裁判所に対し当該紛争の終局的解決を求めるは、裁判を受ける権利として尊重されるべきものであるか原則として正当な行為というべきであっえを提起する際に提訴者において自己の主張しようとする権利等の事実的法律的根拠につき度の調検討が要請されるものと解することは裁判制度の自由な利用が著しく阻される結果となり妥当ではない。他方、訴えを提起された者にとって訴を強いられのために弁護士に訴訟追行を委任しその費用を支払うな経済神的負担を余儀ることから訴者に不な負担を強いる結を招くような訴えの提起は違法と評価さることもやむを得ない。したがって訴え提起が相手方に対する違法な行為といえるのは当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係事実的法律的根拠を欠くものである上がそことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たとえるのにあえて訴えを提起しなど訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限らるものと解するのが相当である(最高裁判和63年1月26日第三小法廷判民集42巻1号1頁参照)。 

(イ) これを本訴請求についてみると上記1 (2)アのとおり令和3年3月4日、本件現場において、原告Aと被告Bとの間でもみ合いのような状態にるなどしたことに照らせば原告Aが被告Bから暴行を受けたと主して本請求を提したことが裁判制度の趣旨目的にらして著しく相当性を欠くとまではいえない。 

ウ したがって被告道子の上記主張は採用することがきない。 

3 争点(4)(被告Bの損害)について 

(1) 慰謝料 100万円 

上記 2 (2)の定に照らせば原告AのKとの不貞行為が要因となって被告BとKとの婚姻関係は悪化破綻するに至っということがで被告Bは精神的苦痛を被ったものと認められる。そして、不貞期間、原告Aは、Kとの不貞行為を続ける、女児Dの監護に関与しこのことはおよそ適切とはいい難いものであったことの他本件に現れた一切の事情を考慮れば告Bが被った精神的苦痛を慰謝するための金額は、100万円とするのが相当である

(2) 弁護士費用 10万円 

事案の内容訴訟の経過及び認容額等を考慮する原告の不貞行為と相当果関係のある弁士費用は10万円とするのが相当である。 

(3) な告BとKとの間の一連の審判等における代理人弁護士に対す着手金等の費320万4000円は、原告の不貞行為と相当因果関係のある損害とは認められない。 

(4) 合計 110万円 

4 争点5)(原告の被告Cに対する不法行為責任の有無)について 

(1) 被告Cは原告Aの行為が被告Cの女児Dの監護補助者としての権利を違法に侵するものとして不法行為に当たる旨主張するところ告Cが祖母として女児Dの監護補助者であったことは認められるが(被告B本人)、被告C、女児Dの親権者や監護権者ではな、女児Dの監護につき法律上保護される権利ないし利益を有しているとは認められない。 

したがっ被告Cの上記主張は採用することができない。

(2) また被告C原告Aによる本訴請求の提起が権の濫用として不法行為当たる旨張するが、これを採用することができないことは上記2 (3)イの とおりである。 

5 結 論 

以上によれば原告Aの本訴請求理由がないから棄却被告Bの反訴請求は原告に対損害賠償金110万円の支払を求める限度で理由があるか認容しの余は理由がないから棄却し被告Cの反訴請求は理由がないから棄却すととして主文のとおり判決する。 

地方裁判所第4民事部 裁判官  船戸容子 

令和4年11月10日  京都地方裁判所第4民事部  裁判所書記官,宮久保 功