官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 12 月5 日付官報2022 年通算96件目
徳島弁護士会 真鍋直敬弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 徳島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 真鍋直敬 「マ」が「直」の下に「ハ」
登録番号 40089
事務所 徳島市新蔵町1-74
真鍋法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和4年11月16日
令和4年11 月16 日 日本弁護士連合会
報道がありました
酒気帯び運転の弁護士 業務停止1か月の懲戒処分に – NHKニュース
去年12月に酒気帯びの状態で車を運転したとして、道路交通法違反の罪で略式命令を受けた45歳の弁護士について、徳島弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたと明らかにしました。懲戒処分を受けたのは、徳島弁護士会に所属する※マ鍋直敬弁護士(45)です。徳島弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、去年12月、徳島市で酒気帯びの状態で車を運転をしたとして道路交通法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、2年間の運転免許停止の行政処分を受けていました。弁護士会は、弁護士の品位を失う行為だとしてマ鍋弁護士を16日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、事実関係を認めているということです。徳島弁護士会の瀧誠司会長は、会見で、「非常に遺憾に思っている。日頃から倫理の問題などについて法令違反がないように研修を重ねているが、一層、再発防止に努めたい」と話していました。※「マ」が「直」の下に「ハ」
以上引用 NHK徳島
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 2023年4月号まではお待ちください