棄却された懲戒請求の議決書   福島県弁護士会綱紀委員会

福島県弁護士会の弁護士に対し申立てがなされた懲戒請求、棄却(懲戒しない)の議決書、懲戒請求書もお送りいただきましたのでご覧ください。公共事業で福島県を訴えた懲戒請求者、県の代理人の弁護士の行為が非行であるという申立ての趣旨です。

懲戒請求書

和4418日 

福島弁護士御中 

以下とおり対象会員に対し懲戒処分請求する。 

1 懲戒請求者  住所 氏名〇〇

2 対象会員 (懲戒請求する弁護士

氏名 〇〇   弁護士法人鈴木芳喜法律事務所 

氏名 〇〇  弁護士法人鈴木芳喜法律事務所 

第3 懲戒を求める事由 

1  請求原告対象会員被告代理人なっ原状回復費用請求事件 (事件記す) 及び公文書一部開示決定取消請求事件(以下取消事件記す)(共に福島被告) 関連 懲戒事由該当する行為あっ思料するので懲戒処分求める以下詳細記す。 

2  事件白河簡易裁判所係属福島県借上げ住宅貸主あっ求人原告なり本人訴訟借主ある福島県原状回復費用請求したある事件8口頭弁論行わ 結審直前福島地裁支部移送異例事件ある。 

取消事件事件口頭弁論傍聴福島職員職命作成た 

復命請求福島情報公開条例基づき開示請求たところ福島県 が一部開示決定処分のでその取消求め事案ある

福島一部開示決定処分口頭弁論途中裁判官司法委員協議するという理由当事者双方傍聴法廷から退廷命じ理由げることなく当事者一方だけ交互に法廷呼び入れやり取りであ 。 

当初福島公文書一部開示決定通知一部開示部分について 口頭弁論原告退席もと裁判官質疑行なわれた部分記載開示決定処分理由について福島情報公開条例72(として地位不当害するおそれある) 該当する請求福島情報公開条例基づき行っ審査請求この公文書開示決定通知基づき意見書、 弁明提出審査行われ。 

しかし請求取消事件福島地裁提訴する対象会員代理人なっ福島争訟途中被告2準備書面突然非開示部分上の進行協議訂正開示事由について事実進行協議取り公開れる裁判官当事者率直意見交換行う躊躇可能ある変更更に被告福島 被告3準備書面本人訴訟一定存在する簡易裁判所において口頭弁論休廷事実進行協議行われること存在する主張。 

これに対し請求下記反論行っ。 

1  情報公開条例基づく処分取り消し事件開示事由が変更れる判例ある開示部分の記載事項変更事例ないそれ処分失わ審査請求手続き行政保障奪うことになるから情報公開条例認めない口頭弁論調書全て公開記載おりその証明民事訴訟1603基づき絶対あるから非公開だっ主張認められない。 

2  裁判公開主義直接主義口頭主義行うこと制度として憲法32 82で保障いる公開法廷適正手続き裁判受け られる権利 簡易裁判所における本人訴訟変わらない本来進行議は個別行うものないことから事実進行協議称するもの法的根拠ないだけなく論理破綻している。 

もし和解するあれ民事訴訟則り和解勧告弁論準備 手続進行協議期日なけれならない。 

請求事実進行協議法的根拠憲法82(公開 原則) 違反ない理由釈明求め釈明られ理不尽まま結審

第4 懲戒事由に該当する理由 

(1) 事実進行協議違法行為 

裁判公開目的について最高裁判例裁判一般公開裁判公正行われること制度として保障ひいては裁判に対する国民信頼を確保しよすることある判示いる(レペタ事件 最高裁判 平成元年3843289) つまり最初から最後全て裁判公開すること恣意裁判行わないよう訴訟当事者権利守るものとらえている口頭弁論最初から最後まで事実でも公開しけれならない。 

なおこの事実上進行協議対象会員裁判官 書記官同席委員私的関係利用話合いオフレコでしもの推察その内容耐えられないもの思料するこの同席司法委員以前対象会員属する鈴木芳喜弁護士事務所司法修習として在籍現在同じ福島弁護士会員なる横村利勝弁護士あっ対象会員はこの私的関係不当利用事実進行協議なる違法行為関与 ものと思料する。 

また対象会員口頭弁論公開あることから開示情報できない 釈明公文書一部開示決定通知内容変更法的根拠くこと知りながら本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議ある主張もの思料する。 

(2) 懲戒処分となる根拠 

本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議がある法的欠く不当釈明行うこと裁判公正及び適正手続背反する行為関与不当釈明するもの弁護士職務規定74(裁判公正適正手続) 4(司法独立擁護) 5(信義誠実) 及び日本弁護連合会会則 11(非違不正是正) 違反該当する。 

また取消事件依頼ある福島に対し法的根拠欠くことりながら本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議存在陳述そそのかしいれ弁護士職務規定 75(偽証そその かし) 該当する。 地方自治体ある福島代理人として県の品位める行為あり極めて不適切弁護過誤なり得る対象会員裁判法律上制度あることを知りないことありえ釈明窮し 法的ないこと知りながら本人訴訟ある簡易裁判所事実上の協議ある不当釈明たもの思料する。 

福島情報公開条例開示する情報7記載おり施機関ある福島当該情報客観判断なけれなら提訴恣意変更不開示することできないしかし対象会員耐え られない情報開示する福島情報公開条例反し裁判途中公文書公開通知記載事項変更もの思料するこれ弁護士2(弁護士職責根本基準) 及び弁護士職務基本規程37(法令調査)違反する。 

こうした一連行為弁護士561品位失うべき非行に該当 するよって懲戒処分を求める。 

なお事実進行協議行わ口頭弁論期日3なる今回懲戒求める法的根拠欠く事実進行協議発し 訴訟ある簡易裁判所事実進行協議存在する旨」 不当繰り返す一連行為対象するものあるよって現時点において弁護士63該当ない。 

以上

附属類 

訴状(362

証拠説明(362日付

準備書面1(3925) 準備書面2(31028

答弁(令和372日付

被告1準備書面 (3727

被告2準備書面(392

被告3準備書面(3101) 文書一部決定通知書 (3年18

弁明(令和324

反論(令和3222

意見書 (3510

復命(原状回復費用請求事件第3口頭弁論 平成31125日付) 復命(原状回復費用請求事件4口頭弁論 平成31311日付) 復命(原状回復費用請求事件5口頭弁論 平成31年419日付) 復命(原状回復費用請求事件6口頭弁論 平成31523日付) 3口頭弁論調書(原状回復費用請求事件 平成31124日付) 4口頭弁論調書(原状回復費用請求事件 平成3137日付) 第5口頭弁論調書(原状回復費用請求事件 平成31418日付) 6口頭弁論調書 (原状回復費用請求事件 平成31523日付) 福島情報公開条例 

 

4() 3467( 併合

決 定 書

本会,上記懲戒請求事案につき,とおり決定する。 

主  文 

対象弁護士懲戒ない。 

理  由 

上記対象弁護士に対する懲戒請求について, 綱紀委員事案調査を求めところ委員別紙のとおり議決ので弁護士584規定, 主文とおり決定する。 

41121日 福島弁護士会  会長 野 明弘 

 

4年() 3467号 

議 決 書

主  文 

対象弁護士につきいずれ懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

第1 事案の概要 

1  本件懲戒請求福島被告として提起公文書一部開示決定処分取消訴訟(福島地方裁判所3(行ウ) 3以下本件訴訟という)対象弁護士主張不当として懲戒申し立てられ事案ある

2 本件訴訟至る経緯概要についてとおりある。 

(1) 懲戒請求その所有する建物福島貸し福島それみなし応急 仮設住宅として被災供与ところ供与受け破損さそこで請求福島県被告として原状回復費用請求訴訟提起(白河簡易裁判所平成30年 () 101

(2) 上記(1)訴訟被告福島口頭弁論期日都度職員行かせ結果につ 復命作成して。 

(3)  懲戒請求福島情報公開条例基づい上記(2) 復命開示求めところ福島県知事一部開示その開示する公文書一部開示決定 (以下本件一部開示決定という)行っ(10

(4)  懲戒請求上記 (3) 決定に対し開示なっ部分開示求め不服審査基づき審査請求行い (11ない13以下 本件審査請求とい )さらに上記1本件訴訟提起(1) 対象弁護士本件訴訟被告福島県の訴訟代理人なっ。 

第2  懲戒請求事由の要旨 

1 本件一部開示決定係る公文書一部開示決定通知開示ない部分につき口頭弁論原告退席もと裁判官質疑行わ部分記載そうすると口頭弁論公開あるから決定開示部分本来開示なけれならない。 

ところが本件訴訟対象弁護士開示部分「事実進行協議理由につき 事実進行協議やり取り公開れる裁判官当事者も率直意見交換行う躊躇する可能ある主張。 

しかし本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議あるという弁護士主張法的根拠ない不当ものありそのよう主張すること弁護士開示部分裁判開示ないようにしこれ弁護士職務規程74(裁判公正及び適正手続)4(司法独立擁護) 5(信義誠実)及び日本弁護士連合会則11(非違不正是正)違反する

2  対象弁護士依頼ある福島に対し本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議ある陳述そそのかしいれそれ弁護士職務基本 規程75(偽証そそのかし) 違反する。 

3  開示部分について対象弁護士本件訴訟上記1とおり公文書一部 開示決定通知うち開示ない部分記載内容異なる主張もっ通知 記載事実変更これ対象弁護士開示部分裁判開示ないようするためことあり福島情報公開条例開示する情報につ 規定いる(条例7)ことに反しもっ弁護士2(弁護士職責 根本基準)及び弁護士職務基本規程37(法令調査) 違反する。 

4 上記1ない3行為弁護士561品位失うべき行為あたる

第3 対象弁護士の弁明の要旨 

上記21について 

(1)対象弁護士本件訴訟懲戒請求言うとおり主張ことにつき事実あるしかしもともと公文書一部開示決定通知うち開示ない部分記載 について福島県は判例倣い口頭弁論休廷事実上進行協議部分べきだっそこで対象弁護士本件訴訟開示部分そのようものだっ主張。 

(2) 本人訴訟ある簡易裁判所事実進行協議ある主張こと つき認めるこの主張法的根拠欠くものない裁判公正及び手続 違反するものなく懲戒事由ならない。 

2  同2について 

懲戒請求主張偽証そそのかし弁護士職務規程75定める 偽証又は虚偽陳述いう思われるしかしこれ法律により宣誓証人 虚偽陳述すること(刑法169あるいは宣誓当事者虚偽の陳述 すること(民事訴訟209) 指す然るに本人訴訟ある簡易裁判所では事実進行協議存在するという準備書面における主張あるから本件偽証そそのかしありない。 

3 同 3について 

対象弁護士懲戒請求言うとおり主張ことについて上記1とおり事実あるそれ開示部分名称変更ものあるそして本件訴訟 争点について開示部分開示事由該当するであるところ当該部分開示事由につき規定する福島情報公開条例76あたること開示決定本件訴訟変わりなく本件訴訟対象弁護士開示ること求めしたがって対象弁護士懲戒請求言うとおり主張について違法でも不当ない。 

4 同4について 

対象弁護士弁護士として品位失うべき行為なく懲戒相当する事実ない。 

第4 証拠 

1 懲戒請求者提出分 

(1)主張書面 

懲戒請求(令和4418付け

弁明について (令和46月12付け

懲戒請求(令和4612付け

弁明に対する意見(令和474付け

(2)証拠書類 

1 福島地方裁判所3(行ウ) 3公文書一部開示決定処分取消請求訴状(令和362付け

2 事件原告証拠説明(令和362付け

事件原告準備書面1(令和3925付け)

4 事件原告準備書面2 (令和31028付け)

5 事件原告証拠説明(令和3813付け)

6 事件被告答弁(令和372付け

7 事件被告1準備書面(令和3727付け)

8 同事件被告2準備書面 (令和392付け)

9 事件被告3準備書面(令和3101付け)

10 文書一部決定通知書 (3年18

11 公文書開示係る審査請求事件弁明(令和3年24付け

12 事件反論(令和3222付け

13 事件意見(令和3510付け

14 (31419) 15 (31311

16 (311月25

17 白河簡易裁判所平成30() 101原状回復費用請求事件3口頭弁論調書(平成31124日付け

18 事件4口頭弁論調書(平成3137付け)

19 事件5口頭弁論調書(平成31418付け) 20 事件6回口頭弁論調書(令和元年523付け) 21 (元年523

22 福島情報公開条例 

23 仙台高等裁判4() 3文書一部示決定処分取消請求事件控訴理由(令和4328付け

24 事件証拠説明(令和4328付け

25 事件釈明申立(令和4328付け

26 東京地方裁判所元年()21867国家賠償による慰謝請求事件答弁(令和元年1016付け

27 東京高等裁判所3() 第473国家賠償による慰謝料請求控訴事件謄写許可申請(令和3830付け

28 仙台高等裁判4() 9文書一部決定処分取消請求事件答弁(令和4422付け

2 対象弁護士提出分 

(1)主張書面 

弁明書(令和4511付け

弁明(令和4617付け

(2)証拠書類 

1 福島地方裁判所3(行ウ) 3事件判決 

2 東京地方裁判所元年()21867事件判決 

第5 当委員会の認定した事実 

以下事実につき争いなくそのとおり認定することできる。 

1 本件訴訟先行する原状回復費用請求訴訟被告福島口頭弁論期日復命作成(14ない16

2 懲戒請求上記1復命につき条例基づき開示求め本件一部開示 決定あっ(10)ので開示なっ部分開示求め本件審査請求(11ない13)さらに本件訴訟提起(1) 対象弁護士本件訴訟被告福島訴訟代理人なっあるそのうち実際本件訴訟関わっ駒田晋一(以下対象弁護士駒田という)のみあっ残る3委任名前記載ある実際関わっない。 

3 対象弁護士駒田本件訴訟提出準備書面記載ある。 

本人訴訟一定存在する簡易裁判所において口頭弁論休廷事実進行協議行われること存在する(92

イ 開示しない部分範囲変わら開示事由変わら特定方法弁論原告退席もと裁判官質疑が行わ部分ではなく口頭休廷事実進行協議部分訂正過ぎないから処分変更当たらないする(82

第6 当委員会の判断 

上記第2の1ないし4の懲戒請求事由につき、当委員会の判断は次のとおりである

懲戒請求事由1について懲戒請求対象弁護士本人訴訟ある簡易裁判所事実協議あるという主張につき法的根拠ないという。 しかし本件訴訟判決 (1) 原状回復費用請求事件期日行わについて民事訴訟規定照らす口頭弁論期日行っ一時休廷 当事者個別非公開事実協議行いその後口頭弁論期日再開いる判断(6)進行協議つき認めいる。 

そうすると対象弁護士上記主張法的根拠欠くものなくまた裁判公正及び手続違反するものない。 

したがって懲戒請求事由1認められない。 

2 同2について 

懲戒請求対象弁護士依頼ある福島に対し・・・・ 陳述そそいれ言っその主張そそのかしあっかもしれないるいそそのかしあっはずという仮定言うものあるしかしそそのかしあった認める足る証拠ない。 

したがって懲戒請求事由2認められない。 

3 同3について 

対象弁護士弁明するとおり本件訴訟争点について開示部分福島情報公開条例7規定する開示事由該当するある。 この本件訴訟判決 (1)被告福島主張につき本件一部開示決定 その後本件訴訟上記条例76該当するという点変更ない 判断いるところ ( 8)この判断覆す足る証拠見当たらない。 

そうすると上記判決認めるとおり対象弁護士開示され部分特定するため名称変更過ぎ開示した理由差し替えものないから違法不当ところない。 

したがって懲戒請求事由3認められない。 

4 結 論 

以上よれ対象弁護士いずれについて懲戒請求主張懲戒請求事由認められその他弁護士561定める 品位失うべき非行(懲戒請求事由4該当する事実) あっ認める足る証拠ない。 

よって主文とおり議決する。 

41110日  福島弁護士綱紀委員会 委員長 峰 仁

これ謄本である 令和41121日 福島弁護士会 明弘