事件処理せず、弁護士費用の返還にも一部応じず… 事務所移転し、電話番号変え問い合わせ無視 「品位を失うべき非行」弁護士に懲戒処分
島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を業務停止1か月の懲戒処分にしたと、21日明らかにしました。 県弁護士会によると、この弁護士は2013年頃、法人2社と個人4人から自己破産申請の手続を依頼されて合計270万円を受け取ったにも関わらず、処理を行わず、弁護士費用の返還にも一部を除き応じなかったということです。 この間、弁護士報酬の説明や委任契約書の作成は行われず、そのうち依頼者からの問い合わせにも応じなくなり、事務所を連絡なく移転したり電話番号を変えたりされたということです。 このため依頼者は別の弁護士に依頼して手続を進めなければならなくなり、その弁護士費用を別に負担することになりました。 県弁護士会は懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。
山陰放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/244682
弁護士自治を考える会
着手金270万円を受け事件放置し事務所を移転ししらばっくれている、子どもか!
これで業務停止1月なら安いものです。被害者の方はさっさと刑事告訴した方がいいと思います。弁護士の氏名が公表されていませんがしばらくお待ちください、官報の公表は1月中旬になるでしょう。なお過去島根県弁護士会で懲戒処分を受けた弁護士は4名です。(戒告2業務停止2)