弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重弁護士会・川嶋富士雄弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・威迫ともとれる文言を含む通知書を送付

登録番号12683 大ベテランが初めての懲戒処分を受けましたが、12月号にもう1件戒告の処分要旨が掲載されています

以前は「川嶋富士雄法律事務所」でしたが事務所の名称は取り下げています。 

今なら「ネットに出すぞ!」でしょうが、ベテラン弁護士は「自治会長に言うぞ!」

懲 戒 処 分 の 公 告

 三重弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川嶋富士雄 

登録番号 12683

事務所 三重県四日市市栄町2-22

 

2 懲戒の種別  戒告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は不貞関係の有無については客観的証拠がなかったが依頼者であるAからの事情聴取に基づいて、懲戒請求者に対し、「このまま不貞関係を続けますと、この事実を地元の民生委員や人権委員、自治会長らにも相談して貴殿らを取り締ることになります」との文言を含む通知書を送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月8日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

 

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧2022年12月更新『弁護士自治を考える会』