弁護士を業務停止1か月の懲戒処分 依頼受けた手続きせず

懲戒処分を受けたのは出雲市天神町の周藤滋弁護士です。
島根県弁護士会によりますと、周藤弁護士は、平成25年ごろ法人2社と個人4人から依頼を受けた自己破産申請の手続きについて契約書を作成しなかったほか、進捗状況の説明なども行わなかったということです。
この弁護士は弁護士費用として270万円を受け取っていて、依頼者の要請を受けて100万円は返還したものの、残る170万円は返還に応じなかったということです。
県弁護士会の調査に対し、弁護士は内容をおおむね認めているということです。
県弁護士会は弁護士職務基本規程に違反しているなどとしてこの弁護士を12月12日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。
県弁護士会の光谷香朱子会長は、「本来は社会正義を実現すべき弁護士が依頼者に大変不安な思いをさせてしまった。再発防止に努めていきたい」と話しています。

NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20221221/4030014777.html

弁護士自治を考える会

NHKの記事では弁護士氏名が公表されました。

事件処理せず、弁護士費用の返還にも一部応じず… 事務所移転し、電話番号変え問い合わせ無視 「品位を失うべき非行」弁護士に懲戒処分 山陰放送

島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を業務停止1か月の懲戒処分にしたと、21日明らかにしました。 県弁護士会によると、この弁護士は2013年頃、法人2社と個人4人から自己破産申請の手続を依頼されて合計270万円を受け取ったにも関わらず、処理を行わず、弁護士費用の返還にも一部を除き応じなかったということです。 この間、弁護士報酬の説明や委任契約書の作成は行われず、そのうち依頼者からの問い合わせにも応じなくなり、事務所を連絡なく移転したり電話番号を変えたりされたということです。 このため依頼者は別の弁護士に依頼して手続を進めなければならなくなり、その弁護士費用を別に負担することになりました。 県弁護士会は懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。

山陰放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/244682

島根県弁護士会 

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12月21日 島根県弁護士会のホームページで公開されている出雲市の12人の弁護士!