官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12 月27 日付官報2022 年通算105件目
島根県弁護士会 周藤滋弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   島根県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 周藤滋

登録番号 15979          
事務所 島根県出雲市天神町891-10             
 周藤滋法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日 令和4年12月12日
  令和4年12 月13 日     日本弁護士連合会

報道がありました
 事件処理せず、弁護士費用の返還にも一部応じず… 事務所移転し、電話番号変え問い合わせ無視 「品位を失うべき非行」弁護士に懲戒処分 山陰放送

島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を業務停止1か月の懲戒処分にしたと、21日明らかにしました。 県弁護士会によると、この弁護士は2013年頃、法人2社と個人4人から自己破産申請の手続を依頼されて合計270万円を受け取ったにも関わらず、処理を行わず、弁護士費用の返還にも一部を除き応じなかったということです。 この間、弁護士報酬の説明や委任契約書の作成は行われず、そのうち依頼者からの問い合わせにも応じなくなり、事務所を連絡なく移転したり電話番号を変えたりされたということです。 このため依頼者は別の弁護士に依頼して手続を進めなければならなくなり、その弁護士費用を別に負担することになりました。 県弁護士会は懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。

山陰放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/244682

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号まではお待ちください