弁護士自治を考える会

弁であり懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2005年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜(現神奈川県弁護士会・小林秀俊弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・接見中に捜査状況などを伝える

2005年の処分要旨ですので現在と掲載方法が違います。

 

公  告

横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 懲戒(処分)を受けた弁護士

氏名 小林秀俊

登録番号 22974

事務所 神奈川県横須賀市大滝町1丁目26番地 清水ビル3階 

横須賀市民法律事務所 

住所 神奈川県横須賀市×××

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2003年1月31日、Aから知り合いである懲戒請求者が覚せい剤事件で警察署に勾留されているが、接見禁止中で状況が分からないので、捜査上誰の名前が出ているかも含めて状況を聞いてきて欲しい旨依頼を受け、日当として金5万円を受領し、同年2月2日、懲戒請求者と接見したが弁護人になるに至らなかった。

被懲戒者は、接見中、懲戒請求者から、その供述の経過及び捜査の状況等を聴取し、懲戒請求者の背後関係としてAが捜査対象となっている旨の話も聞き、これらの話をAに話してよいか尋ねた懲戒請求者は了承し、接見終了後、被懲戒者はAを事務所に呼んで懲戒請求者から聞いた話を伝えた。 

懲戒者の上記行為は犯罪事件関係者と推認できるものから、捜査対象の取得を依頼されて受任し被疑者の弁護活動に必要がないのに接見の結果得た情報を報告したものであって、事件関係者の罪証隠滅を誘発するおそれのある行為であり、特に覚せい剤の営利目的譲渡というに重大事犯に関する行為でであることを考慮するとその責任は重大であり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2005年2月16日 2005年10月1日 日本弁護士連合会