弁護士懲戒処分情報 3 月8 日付官報2023 年通算21件目
釧路弁護士会 植田恭介弁護士懲戒処分(変更)公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
釧路弁護士会が令和4年3月17日付けでなし、令和4年3月18日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公表及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろフィス(官報はフィスになっていますが正確にはオフイス)
植田法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和5年2月20日
令和5年2 月20 日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日
処分された時はアデイーレ法律事務所釧路支店勤務でした。
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル
アデイーレ法律事務所釧路支店
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日
令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス
植田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 ⇒業務停止2月
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
盗撮処分例