東京高裁
判決によると、武田被告は昨年3月7日夜、キャバクラ店で知り合った女性従業員(当時22歳)を自宅に連れ込み、顔を3回殴ってけがを負わせ、性的暴行を加えた。昨年4月8日夜には、別のキャバクラ店の女性従業員(当時24歳)を自宅に連れ込み、性的暴行を加えようと、顔を複数回殴ってけがを負わせた。
判決では、武田被告は、弁護士であると信頼していた被害者に対し、「渡したいものがある」などと告げて部屋に誘い込んだと指摘。上岡裁判長は「性交に応じさせるため強い暴行を加えた事案といえ、悪質な犯行」と述べた。 判決後、県弁護士会は記者会見を開き、篠崎純会長は「非常に遺憾で、厳粛に受け止める。被害者に対して改めておわび申し上げたい」と陳謝した。弁護士法では、禁錮以上の刑が確定した場合、弁護士の資格を失う。
読売https://news.yahoo.co.jp/articles/edb2f8bf0524be434911483d19693de7172c0092
飲食店の従業員女性を自宅に連れ込みわいせつな行為をしたとして、強制性交致傷と傷害の罪に問われた弁護士の武田祐介被告(38)=千葉市中央区=の裁判員裁判初公判が30日、千葉地裁(上岡哲生裁判長)であり、被告は「間違いございません」と起訴内容を認めた。被告はトラブルになった飲食店関係者に「お前らは社会の底辺」などと暴言を浴びせていた。 起訴状などによると、被告は2019年11月27日、千葉市中央区の飲食店前で、同店の男性従業員の胸や顔を拳で殴るなどして転倒させ、けがを負わせた。さらに、昨年3月7日と4月8日、それぞれ別の飲食店で働くいずれも20代女性を自宅に連れ込んだ上、顔を数回殴るなどしてけがを負わせ、わいせつ行為をしようとしたとされる。 この日の公判で検察側は男性従業員にけがを負わせた傷害事件について立証。検察側によると、被告は飲食店の女性従業員と外食した際、自らは途中からノンアルコール飲料に切り替える一方、女性には度数の高い酒を飲ませ、ホテルに誘い込もうとした。しかし、女性に断られたため、女性とトラブルになり、事情を聴こうとした女性の勤務先の男性従業員に暴行をした。さらに、店長が110番通報すると「お前らは社会の底辺。(警察は)弁護士の話とどっちを信用すると思ってるんだ」などと脅していたという。 弁護側は「損害賠償金を支払っている」などとして情状酌量を求めた。引用 ttps://news.yahoo.co.jp/articles/6a6fe61f38bacd373f3e0a0eee1ecbe9ec09a465