本日共同養育支援議員連盟の総会を開催。警察庁からは、子の連れ去りに関する事務連絡について各県警本部との調整を終え、速やかに通達への格上げを行うと明言。それぞれの捜査一課を通じて所轄署への徹底を図ると。問題は検察庁。個別に誠実対応しているとの法務省刑事局の説明は納得できず。
今まで、子ども連れ去りを警察は刑法224条で逮捕起訴をしなかったか。現場が対応できなかったのです、国会でこれから子ども連れ去りは刑事罰で対応するといわれても現場は対応できません。個別案件で対応というのは難しいということです。
刑法224条『未成年者略取誘拐罪』に問えない理由 某署生安課刑事に聞きました。
① 連れ去った子と母親は安全に生活をしている。又逃亡する恐れがない。
② 近隣から子への虐待などで苦情がない
③ 子どもが逃げる様子がない、学校にも通っている。
④ 告訴を受理して子どもと母親を引き離し、その後子どもの面倒を誰が看るのか
⑤ 妻から夫に子を引き渡すことなど警察が介入できない事案
⑥ そもそも、刑法244条での対応はできない。実子誘拐の想定はしていない。法の不備、
⑦ 警察は子どもが小さいうちは母親が面倒を看るほうが適切と思っている。(刑事の独り言)
⑧ 警察が一番嫌いな弁護士が不当逮捕だ、不当起訴と警察に圧力をかけるに違いない、起訴し有罪が取れるのか?
⑨ 面会交流調停が不調だから刑事告訴は筋違い
大きなヒント! 連れ去りが起訴できないなら連れ戻しも同じ
弁護士の導きでシエルターに入所、支援措置、また実家に帰っただけのものを逮捕できますか、連れ去りは用意周到に計画し実行されています。
きっちり計画された連れ去りは逮捕起訴はできません。今まさに子どもを連れて逃げていると110番通報事案しか無理でしょう。
ということは、連れ戻しもしっかり計画し実行すれば警察に逮捕されることはないということです。思いつきでつれ戻しをした事案だけが逮捕起訴になっているのです。
うまくやった人は数多くいます。うまくやった人は黙っています。
刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。