女性弁護士が繰り返し性的被害を受け自殺 遺族が損害賠償 被告の元弁護士が控訴

女性弁護士が繰り返し性的被害を受けて自殺に至ったとして勤めていた法律事務所の代表らにおよそ1億3000万円の賠償が命じられた裁判で被告側が判決を不服として26日付けで控訴しました。 原告の弁護団によりますと、この裁判は大分県中津市内の法律事務所に勤務していた当時32歳の女性弁護士が2018年に自殺したことについて、代表の元弁護士から繰り返し性的被害を受けたことが原因などとして遺族が損害賠償を求めていたものです。 大分地裁は4月21日、この元代表と弁護士法人に合わせて1億2800万円余りの支払いを命じました。

裁判で被告側は「2人は恋愛関係にあり自殺したのは業務の遅滞が発覚するのを恐れたため」などと主張していました。被告側は「意に反する性的行為と裁判所が認定したのは事実誤認と考えている」として26日付けで福岡高裁に控訴しました。

大分放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/obs/458924

弁護士自治を考える会

死者に鞭打つとはまさにこのこと、希望に胸膨らませ弁護士になった、弁護士会長、日弁連理事を務めた大分では有名な法律事務所、事務所に勤務したら、すぐに性加害が始まった。

2018年8月27日 50869  〇〇〇津  大分県  死亡により登録取消 

2018年10月20日 19265 清源善二郎 大分県  請求  (自己都合)

清源善二郎弁護士 登録番号19265 2009年度大分県弁護士会会長・2009年度日弁連理事就任。

元弁護士会長は37期 キャリア40年 お歳は70歳前後、新人弁護士は20台後半から勤務し30歳で自殺
控訴理由 「2人は恋愛関係にあり自殺したのは業務の遅滞が発覚するのを恐れたため」だから一審判決は不当
そうですか?
恋愛関係だったんですか?じゃ元会長の娘さんの弁護士さんも同じ事務所ですからご存じだったのでしょうか?
事件放置がバレるのを恐れたため自殺、そんな弁護士おりません、事件放置しても戒告しか処分はありません、
多額の横領、使い込みでもすれば別でしょうが、事件放置で自殺などありません。被告の事務所は新人弁護士にどういう案件をさせていたのでしょうか? 
嫌がる女性に「やめて欲しければ他のを連れてこい」はガセネタだったのですね。
では大分弁護士会が下した懲戒処分も間違いと仰っているのですね。
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298

主たる法律事務所名称  弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店

所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日  2021年1月1日 日本弁護士連合会

被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行った。
職務上の地位を利用し、とはパワハラですね。女性は恐怖で嫌だったのではないですか、よく愛人だと言い換えますね。
懲戒処分が不服であれば日弁連に審査請求ができます。
裁決の公告 (棄却) 
大分県弁護士会が2020年9月17日に告知した同会所属弁護士法人 弁護士法人清源法律事務所(届出番号298)に対する懲戒処分(業務停止6月)について、同法人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年4月12日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨採決し、この採決は2022年4月18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第2号の規定により公告する。 2022年6月1日 日本弁護士連合会
日弁連で審査請求が棄却されています。