弁護士裁判情報 裁決取消請求事件 15時30分 822号 弁論

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弁護士が懲戒処分を受けて不服であれば日弁連に審査請求を申立てることができます。それも棄却された場合は、行政不服審査法の規定に基づいて東京高裁に日弁連を被請求人として取消請求訴訟を提起することができます。請求が認められる可能性はほぼ1%程度です。懲戒請求者にはこの制度はありません

東京高裁

裁決取消請求事件 令和4年行ウ28号 822 第4特別部 
請求人 関口悟弁護士
被請求者 日本弁護士連合会 令和4年行ウ28号 822 第4特別部

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関口悟

登録番号 20041

事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階

椿法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被戒者は、懲戒請求者からAとの間の離婚等事件を受任したところ、慰謝料の減額に伴う報酬金を算定するに当たっての経済的利益は、訴訟でAから請求された160万円と判決の認容額である50万円の差額である110万円とするのが相当であるにもかかわらず、調停申立時点でAから請求された500万円と上記50万円の差額である450万円を経済的利益として算定し、合計179万8500円という適正かつ妥当な額でない報酬を請求した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る仮差押命令申立事件の供託金について、2018年4月27日に自己名義の口座に返還されたにもかかわらず、2019年12月7日まで懲戒請求者に返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したいずれの事件についても委任契約書を作成しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年4月27日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

 

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2.2億円遺産相続で不当に高い3900万円報酬 弁護士を懲戒処分 2023年4月28日
業務内容に比べ著しく高い報酬を得たとして、仙台弁護士会は28日、同会所属の関口悟弁護士(65)を、業務停止4カ月とする懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、関口弁護士は2018~21年、遺産相続をめぐる審判を受任。依頼人が受け取ることになった約2億2400万円のうち、報酬として約3900万円を受け取った。  同会はこの報酬が、依頼人の受けた経済的利益や業務内容に比べ、「著しく高額」と判断。さらに、関口弁護士が同様の事案で愛知県弁護士会から1回、仙台弁護士会からも2回の懲戒処分を受けていることから、今回の処分を決めた。
引用朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/19aa7913476da5c756ce5894492938d1cb3c6210