受任した業務を放置、40代弁護士2人を懲戒処分 東京
安岡弁護士の処分理由は、平成30年6月ごろ~令和3年3月ごろ、債権回収事務を受任してから約2年間放置したり、別の業務で処理の遅れを理由に解任されたが着手金の清算を求められても行わなかったりした。さらに3年11月と12月、苦情を受けた同弁護士会からの報告書提出の指示に応じなかった。処分は15日付。
武田弁護士は、パワハラの損害賠償請求について受任した後、8カ月以上放置し、依頼人の未払い残業代請求権の時効を成立させたなどとしている。処分は16日付。
引用産経https://www.sankei.com/article/20230627-P35IWWND7FKFHIJJD2S3DLJJAM/
弁護士自治を考える会
弁護士に仕事がないという報道がありますが、事件を受けて放置するようでは弁護士に依頼はしたくありません。弁護士の懲戒処分の内訳で一番多いのが事件放置です。何回も繰り返すのが特徴です。弁護士会、日弁連に対策はありません。
安岡隆司弁護士 登録番号31683 弁護士法人箱崎総合法律事務所 東京都中央区銀座箱崎町16-1
業務停止 2023年6月15日~2024年4月14日 初処分
武田健太郎弁護士 登録番号45068 武田健太郎法律事務所 東京都中央区銀座1-9-5
業務停止6月16日~2023年8月15日 初処分
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください