現行弁護士法は、職能団体でしかなかった弁護士会を、裁判所や検察庁と対等な立場で司法権の一翼を担う「独立の司法機関」に昇格させました。 そのため弁護士会は各地方裁判所の管轄区域ごとの設立とし、 例外は一切認めないと改正しました(法32条/旧 30 条但書の削除)。
その結果、 東京三会の鼎立は同条違反となりましたが、 「なお存続させることができる」との認容規定によって鼎立が存続しています (附則 89条1項)。
しかし鼎立容認は、 附則によること、 鼎立は公法人性と矛盾すること、立法者も解消を前提にしていたことから容認には期限が内在しています。すでに70年を経過し、もはや期限を過して違法となっています。 ところが東京三会は、依然として3人の「会長」を輩出しています。 しかしいずれも東京の弁護士の代表者とは言えないので、わたしたちには代表者は不在なのです。 これでは司法機関としての機能を果たすどころか社会との対話さえおぼつかなく、私たちの弁護士業務の発展を著しく阻害しています。
また差別的で不可解な設立趣旨 (「紳士でない者とは同席できない」 「統合のための分裂」)は私たちの信用を損ねています。 会員は内紛体制に強制的に組み込まれ無駄な会費を押しつけられ公法人との自覚に欠けた懲戒権の濫用の危険にも晒されており、思想信 条の自由に対する侵害 (憲法19条/最判H8.3/19; 強制加入団体の規律)となっています。
私たちは、弁護士法の秩序を護るためには司法判断しかないと考えて取り組んでいます。 弁護士会の違法を正す裁判にご協力下さい。 令和5年6月29日
【三会合併の会】 道本幸伸 (代表: 二) 浅野晋 (二) 齊藤誠 (東) 土居健造 (二) 渡瀬耕 (東) 〒160-0014 新宿区内藤町 1-10 六法法律事務所新宿オフィス電話 03-3356-3359
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