【9月1日付官報・弁護士登録】野尻裕一弁護士(第一東京)登録、去年登録取消したのが?1年で元日弁連会長の事務所に就職、懲戒逃げ完成か?「疑惑検証①」
「疑惑検証②」懲戒逃げとは、処分を受けるのが嫌で、懲戒の申立てがあったにもかかわらず所属弁護士会から他の弁護士会に登録換えし処分を免れること、
弁護士法 第62条第1項(登録換等の請求の制限)
(登録取消の請求) 第十一条 弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
(登録換等の請求の制限) 第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録 取消の請求をすることができない。
一応、懲戒が結了するまでは登録取消ができないとなっているが・・
例えば、懲戒を出された弁護士が俺はもう弁護士を辞めるから早く棄却を出してくれ、このままでは弁護士を辞めることもできない。綱紀委員が『それなら早く棄却を出しといてやるわ』ということは表向きはできない。
弁護士辞めるなら処分しないという交換条件のようなこともできない。また、綱紀委員会は弁護士会の他の部所とは独立している。登録申請、取消申請の部門は組織が違うようにしてある。
弁護士を辞めますから、綱紀委員会が棄却の議決を出して、対象弁護士が『気が変わりました。もうしばらく弁護士やりますわ』というのもでるかもしれない。
懲戒の結了とは、所属弁護士会の処分の決定があり懲戒請求者に通知され異議申立が行われ、日弁連の異議申立の審査が終了するまでの期間、所属弁護士会が懲戒しないと決定しても3月間の異議申出期間がありますからその期間は結了にはなりません。
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録 取消の請求をすることができない。
とありますが、実際はできます。
「弁護士は法11条の規定による登録取消請求について身分の終期は日弁連に対する届出の提出先たる弁護士会に登録抹消取消請求の意思表示が到達した時であり、
日弁連は登録取消請求があれば通常の手続で登録を取り消さなければならず(法11条本文)たとえ懲戒請求がなされたような場合にもそれを留保することはできないと解される。」
懲戒処分を受けたくなければ、綱紀委員会で審査が継続中であろうと弁護士辞めるといえば、綱紀委員会の審査終了です。
「弁護士が登録取消し弁護士でなくなりましたから懲戒は終了しましたという二弁の通知」