静岡県弁護士会は、10月2日、所属する弁護士が、会社の破産申し立ての依頼を受けたにもかかわらず、手続きを怠り、3500万円近い債権の回収が不可能となったり、私的な使い込みがあったなどとして、この弁護士を除名処分としました。 除名の懲戒処分を受けたのは、県弁護士会に所属していた静岡市の弁護士(65)です。県弁護士会によりますと、この弁護士は、2015年に、解体業者の破産申し立て手続きの依頼を受けていたにもかかわらず、手続きを怠ったため、時効となり、回収の見込みがあった3500万円近い債権の回収ができなくなったということです。また、
この破産手続きの中で預かった4700万円余りのうち、2800万円余りを、事務所の経費や生活費として使っていたという事です。
県弁護士会によりますと、所属している弁護士が、最も重い「除名」の懲戒処分となったのは、今回が初めてで、この弁護士は3年間、弁護士の資格を失うことになります。
Daiichi-TV(静岡第一)https://news.yahoo.co.jp/articles/0e8d1ba6373a29ead80d65f2a1304083c09166c0
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 西河修
登録番号 20841
事務所 静岡市駿河区南町14-25エスパテオ706
あおば法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から2017年10月26日に自己破産の申立てについて委任を受けたが、上記申立てを防げる特段の事情がなく、かつ2018年1月末頃には上記申立ての準備ができていたにもかかわらず、本件懲戒請求がなされた同年11月25日に至っても申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者の子Aから、上記(1)の自己破産の申立てについて問い合わせを受けた際、申立てを行っていなかったにもかかわらず、既に申立てを行ったとの虚偽の報告を繰り返し行った。また被懲戒者は、Aから事件処理の経過等について問い合わせを受け、かつ、報告等を約束したにもかかわらず、懲戒請求者ないしAに対する報告等を怠った。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規定第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年8月1日 2019年11月1日 日本弁護士連合会