東京弁護士会 会長 松田 純一
本日、東京弁護士会は、当会会員である齊藤宏和弁護士(登録番号54318)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:137KB)
本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じています。
また、事前公表に関するQ&Aを掲載していますので、ご確認ください。
(特別電話相談窓口)
電話番号:03-3581-2403
期 間:2023年12月26日~12月28日、2024年1月5日~1月12日
時 間:午前10時00分から午後4時00分まで
備 考:特別電話相談窓口は平日のみ実施しており、2023年12月28日は正午までとなります。
(事前公表に関するQ&A)
Q&Aはこちら
※ 東京都内に第一東京弁護士会に所属する同姓同名の弁護士が1名おりますので、くれぐれもお間違いのないようご注意ください。
※ NPO法人等法律事務所以外の団体が着手金返還請求を請け負うかのような広告が確認されますが、弁護士でない者がそのような法律事務を行うことはできませんので、ご注意ください。弁護士にご相談されたい場合は、弁護士会が設置する法律相談センターをご利用ください。
東京都内の法律相談センター:https://www.horitsu-sodan.jp/
全国の弁護士会の連絡先:
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html